遺言書
先日母が亡くなり、相続手続き中です。
私の大変な様子を見て、父が遺言書を書くと言ってくれたので、公証町役場に問い合わせたところ、父が「長谷川式」という認知症のテストを受け、点数によって遺言書作成の可否が決まると言われましたので、受診し受けたところ短期記憶障害が進んでいる父は17点でした。
先生には、物忘れがあるけれど、遺言書を作成するに足りる脳の状態です、とおっしゃいましたが公証町役場では20点以下では法的効力のある遺言書を作成することはできませんとおっしゃって・・・父は落胆してしまいました。
確かに昨日のことを覚えていなかったりしますが、私が娘であることや、自分が亡くなった後にお葬式代も出せないのでは可哀想だと気遣ってくれたり、忘れてしまったことも話すと思い出すことができます。
父は何かの役に立つかもしれないと手書きで遺言書を書き始めていますが、何の効力もないのでしょうか?
お礼
早速の回答有難うございました、参考になりました。