• ベストアンサー

「公正証書遺言」。公証役場に登録の有無確認方法

「公正証書遺言」。公証役場に登録の有無確認方法 死人(死体は死に物体)に口なしで登録している否かを確認する方法についてです。 生前には誰にも秘密扱いがあると聞きます。 (1)市役所へ死亡届を提出したら、自動的に公証役場から関係者へ連絡があるものですか。 (2)相続人が公正証書遺言が作成されているかを確認するには公証役場へどのような身分証明書などを提示すれば、その有無を教えてもらえるのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121084
noname#121084
回答No.1

日本公証人連合会HP内の「公証事務~Q&A~遺言」で「Q亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか?」という項目があるようです。参照なさってはいかがでしょうか。 日本公証人連合会:http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

sfb46658
質問者

お礼

謝辞。わたくしにとって貴重な情報を有難うございました。 追補で= 問(1):遺言書は日付の新しい書面が肯定されると聞きます。 平成20年5月に証人2人を同席して作成後した。ところが、その後、別の人が公正遺言書を作成したかどうかを質すには、どうすれば宜しいですか(本人には口止めして) 問(2):信託銀行は業務として公正証書の遺言関係を扱っていると聞きます。そこでは複数年置きに遺言内容に変更はないかのチェック体制が取られているようです。そこでは別の公正遺言書の所在を察知したら対応してくれる仕組みがあると聞きます。その場合、日付の変更更新も手掛けられることがあるのですか。 以上、2点について聞かせて頂ければ幸いです。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

(1) 市役所から公証人への通知はありません。 通常、遺言書作成したときに、謄本を作成します。 相続人が遺言書の謄本を持っています。

sfb46658
質問者

お礼

有難うございました。水先案内に助かりました

noname#121084
noname#121084
回答No.2

ANo.1です。補足質問について。 1.遺言者本人の生存中は、照会自体出来ないと思います。 2.申し訳ありませんが、存じ上げません。(別に質問スレッドをたてられては、いかがでしょうか…。)

sfb46658
質問者

お礼

謝辞。生存中はクリクリ変更してもよいらしく日付の新しいものが有効といわれますね。

関連するQ&A