• 締切済み

安保法制の集団的自衛権について

9月19日未明に参議院本会議で安全保障関連法が可決されました。 反対派の意見であれ?と思うのは、 集団的自衛権は憲法では認められないと言っていますが そもそも今回の法案は、あくまで「集団的自衛権の限定的容認」となっているので 国連憲章における、本来の意味の集団的自衛権ではないと思うのです。 つまり、集団的自衛権でないものを、集団的自衛権は認められないと主張するのは おかしいと思うのですが、どうなんでしょうか?

みんなの回答

  • WW-G
  • ベストアンサー率22% (8/36)
回答No.4

返信どうも。 新3要件というのはそれ自体が自衛権を定義するものではなく、集団的自衛権の行使の際の単なる条件を定めたものです。 以下に限定的行使を含む集団的自衛権の行使が日本国憲法違反な理由について述べます。 日本の現状ではそれが限定的とは言え、集団的自衛権の行使の際には開戦の意思決定が政府によってなされるわけです。他国同志の国際紛争に武力介入(兵站任務も武力行使)するかどうかの意思決定。 これが憲法9条で禁止された国権の発動たる戦争や交戦権の行使に該当してきます。憲法前文で禁じられている「政府の行為による戦争」にあたります。 新3要件を満たすかどうかの判断を政府がしない限り自衛隊は出動しないんですから、出動するならばその出動は紛れもなく国権の発動であり交戦権の行使に該当します。 その他、そもそも国際紛争に武力介入するのは憲法第9条第1項違反です。 これまでの日本の個別的自衛権の行使というのは敵の侵略に受動的に対応して防衛行動をとる自動応答行為ですので、交戦権の行使にも相当せず、国権の発動たる戦争にも該当せず、「戦争」それ自体にも該当しませんでした。 それは「国際紛争」でもなく国内の秩序維持、主権継続の努力です。 更に、「自国が攻撃されずとも」という前提についてですが、新3要件の1はまさに自国が攻撃されたわけではないのに日本が武力行使する条件が述べられてます。 これまでは日本それ自体が(領土領海領空並びにそのごく近くで)武力攻撃された場合に個別的自衛権の行使を行う予定でしたが、新3要件によれば日本に対する武力攻撃が発生した場合以外にも(海外等において)日本の利益が根底的に侵害された場合にまで自衛権行使の対象を拡張してます。国土への武力攻撃以外の日本国益に対する侵害にまで。 これは個別的自衛権の範疇ですが、本来ならばその種の個別的自衛権行使の拡張の部分が合憲か違憲かを争うべきでしたが、政府により集団的自衛権の(限定的)行使の問題に化けさせられてしまいました。 米国の要望に応ずる目的の法改正でしたので、安倍晋三はそれを集団的自衛権としてやりたかったのでしょうね。 集団的自衛権の問題になれば、それが「軽度」の行使であれ、「重度」の行使であれ、「限定的」行使であれ、「全面的」行使であれ、その全てが憲法違反になります。 憲法で明示的に禁止された交戦権の行使・国権の発動であり、他国同志の国際紛争への武力介入だからです。 ただし、政府の行う武力行使が集団的自衛権によるのか個別的自衛権によるのか確定しない場合には何とも言えません。 その一縷の望みに賭けた去年の政府の閣議決定だったのですが、恐らくは安倍晋三の指示により集団的自衛権行使であるとの建前を前面に出したそれ以後の政府行政でしたので、それを見逃すほど国民世論はヤワではなかったということでしょう。

  • WW-G
  • ベストアンサー率22% (8/36)
回答No.3

日本国憲法第9条第1項では全ての集団的的自衛権の行使が禁じられてます。 集団的自衛権の行使とは、「他国が陥った国際紛争を解決する手助けのために国権の発動として武力行使すること」 ですから。 まんま9条1項違反です。更に第2項の「交戦権の行使」にも相当してきますし。 集団的自衛権の「限定的行使」でも同様です。 「限定的行使」か「全面的行使」かは問いません。「集団的自衛権の行使」は全面的に禁じられてます。 ただし、政府のする戦争・武力行使が集団的自衛権に基づいてるのか個別的自衛権に基づいてるのか、確定してない場合。 その場合はそれを個別的自衛権の行使とするなら即座に違憲とはなりません。 個別的自衛権の行使でもあり集団的自衛権の行使でもある武力行使を、個別的自衛権に基づいて行ったのであれば即座に違憲とは断定できない、ということですね。 去年の閣議決定の段階ではそういう脱法的なやり方で飽くまで合憲の範囲内でやろうという姿勢が伺えたのですが、その後の安倍晋三一味は米国との絡みもあってそれらを一切合切 「集団的自衛権の行使」 であると主張して法案を提出し国会答弁し国民世論に向け説明しましたので、、、、、完全にアウトです。 政府の違憲行為となりました。 そういう違憲な行政行為に基づいて提出された法案であるので、中に何が書いてあろうとも、事後にどのように法的適用されようとも、現時点でそれは違憲状態にあります。政府がそれを保証してます。 安倍晋三は完全にバカです。

ginnan624
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >>集団的自衛権の「限定的行使」でも同様です。 「限定的行使」か「全面的行使」かは問いません。「集団的自衛権の行使」は全面的に禁じられてます。 この部分なんです。防衛白書にも書かれているのですが これまで日本が定義していた集団的自衛権とは 「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、 自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、 実力をもって阻止する権利」 となっています。 (http://blog-imgs-64-origin.fc2.com/k/i/i/kiikochan/2014071111.jpgに書かれています) そして、これを容認することは違憲ですよと述べています。 では、今回の安保法制の武力行使の新3要件の1文(存立危機事)で 「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、 これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」 (http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150919/k10010241481000.html) とあり、これまで言われてきた集団的自衛権の定義とは異なっています。 つまり、今回の安保法制に関して 「集団的自衛権の限定的な容認」というのは存立危機事態を わかりやすく説明するために使っているのかなと考えています。 だから、単純に集団的自衛権は違憲だと言ってしまうと 以前のものを指しているのかと思ってしまって。

回答No.2

サヨクはもともとおかしいから、気にしなくていいです。

回答No.1

反対派にとって論理的に正しいとか正しくない、というのは一切関係ありません。 とにかく何が何でも邪魔をしたい、それだけです。 質問者様のように誠実に考える方からすれば明らかにおかしいのでしょうが、本当にそうなのです。 野党は、知恵の足りない人や女子供、貧困層をかき集めれば票になると思っています。 そうした人間は、質問者様のような論理的な思考を全くしませんし、ニュースを読み解くリテラシーもありません。 ですから、戦争怖い!戦争反対!というスローガンをがなりたてるのです。 ナチスや中国がやっているのと同じ愚民に向けた扇動のためのものですので、ものを考える人から見れば変に見えますが、政治的手法としては正しいですし、世界のどこでも行われております。

関連するQ&A