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妻の正社員になった場合の夫の控除額と給料の減少額について
- 妻が正社員になったことにより、配偶者控除額が受けられなくなります。
- 夫の給料については、月平均35万円、賞与年2回42万円であり、妻の給料は月14万円です。
- 具体的な控除の計算や仕組みは分かりませんが、夫の給料がいくら減るかについて教えていただきたいです。
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※長文回答です。 >……扶養から外れるとゆう事は配偶者控除額が受けられなくなり控除額が増えますよね? ご質問の「控除額」が「給料から差し引かれる税金の額」という意味であれば、たしかに(税金の額が)増えます。 また【仮に】kananyan1211さんの収入が増えたことで旦那さんの「家族手当(扶養手当)」が減ったり支給がなくなれば、その分「旦那さんの給料(≒賃金、給与)」が減ることになります。 --- なお、「どのくらい旦那さんの税金が増えるのか?」は、旦那さんの『給与所得の源泉徴収票』などを拝見しないと試算することができません。 ただし、「たぶんこれくらいだろう」という金額は、「所得税3万円弱の増加、個人住民税3万円強の増加、【合わせて6万円くらいの増加】」です。 ※「社会保険料控除を65万円」と【仮定】、「その他の所得控除」は【無視】した場合の試算です。 --- 一方、「家族手当(扶養手当)」については、いま現在支給されているかどうかも不明ですから、影響についても分かりません。 ちなみに、【仮に】手当が減った(なくなった)場合は、当然ですが(給料が減るので)税金や保険料もその分(多少)安くなります。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ >その際の夫の給料が年間又は月いくら減るのか…… 「(妻など)家族の給料」が増えても「夫の(会社の)給料」が増えたり減ったりすることはありません。 ですから、上記の通り「旦那さんが納める税金がいくら増えるか?≒旦那さんの【手取り】がいくら減るか?」ということかと思います。 ※一般的には【収入(≒給料)から税金や保険料などを差し引いた残りの金額】のことを「手取り」と呼ぶことが多いです。 ※「家族手当」については、「家族の収入が増えたので支給がなくなった」というようなこともあります。 (参考) 『て‐どり【手取り】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/152081/m0u/ >夫の給料 月平均35万 賞与年2回42万 >妻の給料 月14万 【税法上は(税金の制度では)】「月給」も「賞与」もどちらも同じ「給与」として取り扱われます。 ですから、 ・夫の(税法上の)給与の額462万円 ・妻の(税法上の)給与の額168万円 ということになります。 なお「賞与年2回42万」は(42万円×2ではなく)「21万円×2」として計算しました。 ちなみに、税金の計算は「1月1日~12月31日に支払われた給与の合計額」をもとに行いますので、「月給がいくらか?」で税額が変わることはありません。 >2才、0才の子ども2人(夫の扶養にいれたままにします) 「夫の扶養にいれたまま」というのは、【一般的には】以下の3つが考えられます。 ----- 1.旦那さんが、お子さんを、【毎年】、「税法上の扶養親族(ふようしんぞく)」として(会社に)申告している 2. 旦那さんが、お子さんを、【旦那さんが加入している健康保険に】、「被扶養者(ひふようしゃ)」として加入させてもらっている 3.旦那さんが、会社から、お子さん2人分の【家族手当(扶養手当)】を支給されている ---- 上記3つのうち、「旦那さんの手取り」に影響するのは「3.」の「家族手当」【だけ】です。 ◯「1.」について 「税法上の扶養親族」がいる人は「扶養控除」という「所得控除」が受けられたり、「個人住民税の非課税限度額」が上がったりして税金が安くなります。 しかし、「扶養控除」は「16歳以上の扶養親族」がいないと受けられませんし、「個人住民税の非課税限度額」も旦那さんくらいの収入があると関係がありませんので、結果的に【手取りに影響なし】となります。 ◯「2.」について お子さんが旦那さんの健康保険に加入していても(いなくても)、旦那さんの健康保険料は【変わりません】。 つまり、【手取りに影響なし】です。 ◯「3.」について 「家族手当」は給料(≒賃金、給与)の一部で、【会社ごとに】金額は違います。また、支給がない会社もあります。 いずれにしても「手当」は【会社ごとにルールが違うが、給料(手取り)の額に直接影響するもの】ということになります。 (参考) 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『市民の方へ(暮らし・手続き)> ……>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも「大陽日酸健康保険組合のルール」です。健康保険組合ごとに微妙な(場合によっては大きな)ルールの違いがあります。 ***** (その他、参考リンク) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html
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- notnot
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給料手取り=給料ー税金その他 ですので、給料が変わらなくても、税金が上がれば手取りは減ります。 年間で数万円税金が増えるわけなので、毎月の手取りは数千円とか減ります。
- p-p
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>・妻の給料 月14万 >・2才、0才の子ども2人(夫の扶養にいれたままにします) 扶養外れることが決定していれば上記の情報は関係ありません。 年少扶養控除制度は廃止になっているので 子供の数と控除額はいっさい関係ありません 重要なのはご主人の年収です なぜなら年収によって所得税率が違うからです おそらく10%か20%(税込み年収が約600万こえると20%になったかと思います。あくまでおおよそです)だと思います。 38万が所得から控除されるので 所得税10%か20%が年末調整で戻ってきます 38万X10%=3.8万 20%なら7.6万 年間の所得税税額が変わってきます 先に書かれてる人がおられますが扶養控除は38万円です。 それプラス住民税が一律10%なので 3.8万 なのでおおざっぱにいって 合計7.6万か11.6万円ですね
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 年間で7.6万または11.6万減るということでしょうか。 下の方が月収入は変わらないとおっしゃってますが 年間ではこのぐらい減るのでしょうか(>_<) 頭が悪くすみません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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控除額は減ります 毎月の給料は変化しません、ただし会社が扶養手当を支払ってるならその分は減るかもしれない 年末調整で配偶者控除が38万円なくなりますが税額へどれ程影響するかはわかりません 1年間の残業代や基本給の増加など年間の収入が変わるので税額がどうなるかは判りません 配偶者控除だけの影響を敢えて考えるなら38万円の10%程度、つまり年間で38000円ほど税額が増えます
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 月収入は変わらないけれども年間では38000円ほど増えるのでしょうか(>_<) すみません。
お礼
なるほど。とても参考になり疑問が解消されました。 分かりやすかったのでベストアンサーにさせていただきます。 丁寧なご回答ありがとうございました。