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国際結婚における養子縁組

この度、アメリカ国籍の男性との再婚を考えています。自分には、子供が二人いて、1人は私の籍にあり、もう1人は別れた夫の籍に入っています。自分は、この結婚を機に、夫の籍にある子供を引き取りたいのですが、こういう場合は、どういう手続きをどこで踏めばいいのでしょうか。全てアメリカで手続きを行えるとは思えず、何がどのように必要になるのかを教えていただきたいと思います。自分の籍にある子供の手続きもわかりません。市役所や区役所での手続きになるのでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.2

> 自分は、この結婚を機に、夫の籍にある子供を引き取りたいのですが この場合に,子の戸籍は全く関係なく,子の親権者が誰であるかが重要です。 そして,引き取るというのは具体的に何を意味しているのでしょうか。 手元で育てるということなら,親権者の同意を得た上でつれてくればよい。手続きなど不要です。 親権を得たいというのなら,家庭裁判所で親権者変更調停を行って合意するか,家庭裁判所で親権者変更の審判をして変更の決定を貰ってください。その後市町村役場に届け出ます。 アメリカ国籍の男性の養子にしたいというのなら,本人(15歳未満なら親権者)の同意を得て,アメリカ法に従って養子縁組をしてください。その後,日本の役所(子の本籍地)に報告的な届出をしてください。 国際結婚と養子縁組は全然別の手続きですから,特別に関連付けることはありません。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

まず、外国人と婚姻しても外国人は日本戸籍には入りません。 たとえ外国人と養子縁組しても子供の国籍は変わりません。 アメリカ人はアメリカ人、日本人は日本人なのです。 だから戸籍の問題は日本国籍であるあなたと子供達と子供達の父親の問題です。 そして戸籍の問題と「引き取る」とも別の問題です。 子供達の戸籍はいいですが、親権はどちらにあるのですか? 実際に養育しているのはどちらですか? 結婚した後はどちらの国に住むつもりなのですか? あなたが外国人と結婚しようが、子供達の父親が変わるわけではありません。国籍が変わるわけではないので氏も戸籍も変わりません。変えたいなら別途手続が必要です。あなたの再婚相手と子供を養子縁組したとしても、実父との関係が切れるわけではないのです。単に養父が増えるだけに過ぎません。

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