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国際結婚後の養子縁組とは?役所の手続きや影響について解説
- 国際結婚後の養子縁組手続きについて、役所からの説明内容や影響について解説します。
- 国際結婚後の養子縁組の際、自分の戸籍から抜け、養親の戸籍に入ることになります。具体的な手続きと影響について解説します。
- 国際結婚後の養子縁組において、役所から説明を受けた内容や子供達の戸籍変更について解説します。
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第810条 【養子の氏】 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 解説 養子は、養親の姓を名乗る。ただし、婚姻によって姓の変わった者については、婚姻が続いている間は婚姻による姓を名乗り続ける。 養子は養親の姓を名乗るのが原則であるが、婚姻により姓が変わった者についてはその姓が養親の姓より優先する。 婚姻により姓の変わらなかった者は、養親の姓を名乗ることになり、配偶者の姓も養親の姓となる。 婚姻によって姓の変わった者については、婚姻が続いている間は婚姻による姓を名乗り続ける。 この部分なんですね。 そもそも養子縁組は徳川時代の将軍一橋慶喜で明らかなように血縁関係が無くてもお家を承継するために出来た制度で、日本古来の慣習である家系の存続と祭祀承継のためにありました。 戦後憲法改正に伴い民法も改正されましたが、家という制度はまだ存続し養子縁組は旧態依然の形を取り、養子縁組をする場合、夫婦同時に養子縁組をするという規定になっていました。 これを夫婦養子と言い当然に氏は変更されるのです。 この規定が戦後長く続き最近個人の人権ということから夫婦の単独養子縁組の法改正が行われのです。 その際婚姻で氏を変えた人はまた氏を変える必要性がないということでこの但し書きが出来たと思われます。 あなたの場合はこの但し書きに該当いたします。 最近の法改正であり、現実は先ほども書きましたように氏家系の存続を目的とした養子縁組が99%なので、この但し書きは死文化された条文になっています。 当初投稿した時もこの条文のうっすらとした記憶があり文書を作成いたしましたが、その後ネット検索を何時間かけてもこの条文の解説にたどり着かず、やっと解説サイトを見付けた次第です。 この条文を役所の窓口にファックスすれば事は前に進むと思います。
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- saregama
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>役所では戸籍上(例 スミス)、民法上(例 山田)と現在もなっている 戸籍上の氏=民法上の氏です。違うことは有り得ませんよ。役所や継母がそのように聞き違え勘違いは仕方がありません。当事者のあなたが「夫の名字を名乗っています」とか、ご自分の氏(=戸籍上の姓)について自覚がまったくないのはどういうことでしょうか? まず、国際結婚の場合、結婚するとあなたは親の戸籍から抜けて筆頭者となる単独戸籍を新編成します。外国人は日本戸籍に入れませんからあなたの戸籍の婚姻事項というところに夫の国籍姓名婚姻日が記載されます。氏は変わりません。例で言えば「山田」のままです。 国際結婚から6ヵ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」というものを出せば、外国人夫の姓にカタカナを当てた氏(例で言えば「スミス」)に変えることができます。また、家庭裁判所にて氏の変更許可を受ければ複合氏(例えば「スミス山田」)に変えることもできます。あなたはいずれかの手続きをしたのですか、しないのですか?それによってあなたの戸籍上の姓=氏が現在どちらなのかが判明します。 尚、日本の氏が「山田」のままであっても、日本旅券には「YAMADA(SMITH)」と括弧書きで夫の姓を併記できます。するとアメリカでのグリーンカード等をSMITHで作ることが可能です。「夫の名字を名乗っています」とは単にグリーンカードやSSNの名義であって、戸籍上の氏ではないと考えることもできますよ。 >私と子供達の戸籍から私だけ戸籍から抜け両親の戸籍に入ること 【第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。】 外国人には氏=戸籍上の姓が存在しません。よって婚姻によって選択する氏は日本人配偶者の氏のみです。だからあなたは筆頭者なのです。「外国人との婚姻による氏の変更届」が婚姻によって氏を改めた者と解釈されるのかどうかは私もわかりませんが、なにしろ婚姻から6ヵ月も経っていてもできてしまう届ですし、市役所の人が調べたのならばそうは解釈されないということなのでしょう。夫婦の氏として、現在はともかく婚姻時はあなたの山田氏を選んだ扱いになるのですから、あなたは養親である継母の戸籍に入り継母の氏になります。このとき日本人の夫がいれば一緒に氏が変わり戸籍も夫婦2人の戸籍になるのですが、氏のない外国人夫には適用されません。どちらにしても養子に子がいた場合、子らは親と一緒に氏は変更にはならないきまりです。 >私と子供達の戸籍から私が抜け旧姓に戻った場合、子供達は現在の外国性のままで私と同じ名字を名乗る事は出来ないのでしょうか。 そんなことはありません。まずあなたが分籍届を出して継母の戸籍から抜けて単独戸籍を作ります。家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらいあなたの氏に変えてから、役所で「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出してあなたの戸籍に入れればオッケーです。 もしくはあなたが分籍届を出した後、家庭裁判所で「氏の変更許可」をもらって「スミス」に戻すことだってこのケースの場合は可能だと思います。そうすれば同じように家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらいあなたの氏(戸籍が異なると同じスミスと言えど別の氏扱いです)に変えてから、役所で「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出してあなたの戸籍に入れることによって、母子共々「スミス」氏に戻すことも可能・・・だと思うんですが、家庭裁判所に相談した方が確実でしょうね。 >アメリカ側での報告はしなければいけないのでしょうか。 アメリカでのあなたの本名は日本旅券上の姓名表記であって、戸籍上の氏名ではありません。パスポートの姓名を変更したときにはアメリカへも手続きしてください。ちなみに日本旅券の氏名変更について「すみやかに」との規定があるのみです。「すみやか」が1年以内か5年以内か10年以内なのかについては特に規定はないようです。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私が最初に記載した文で誤解されているようなので、改めて訂正しますが、「夫の名字を名乗っている」と言うのは、日本でも婚姻時に夫の姓に改姓しているということです。ですから、戸籍上「山田→スミス」となっておりますし、私自身が単独戸籍になっているのやは十分承知です。 役所から「戸籍上」とか「民法上」などと言われると「民法」に関しては全く知識が無いので、言われたとおりに「戸籍上ースミス」「民法上ー山田」のままなのかと理解したまでです。 戸籍の性の変更は分かりやすいアドバイスを頂いたおかげでよく理解できました。分籍や入籍などの事は全く知りませんでしたので良い勉強になりました。 アメリカ側についての報告と言うのは、現在2年の条件付のグリーンカードを所持しており、期限以内に10年の正規のグリーンカードに更新をしなければならないのですが、その際に提出する書類に婚姻証明書などがあり、書類に記載されている性と養子縁組後の性が違ってしまった場合移民局の方で偽装結婚と判断されてしまってグリーンカードが取り消しになったりするのではないかと思い、アメリカサイドの公的機関に報告する必要があるのか無いのかわからなかったので、もしご存知の方がいらっしゃればと思い質問いたしました。 まだ帰国する予定も決まっておりませんので、継母と相談しながら進めていきたいと思います。 ありがとうございました。
追記 当然のことなので書きませんでしたが、アメリカで養子縁組が禁止されていますと日本での養子縁組は出来ません。 これに関する書面を役所から求められるかもしれません。 このことは当該役所も知らないので言ってきてないかもしれません。 アメリカですから公知のことなので言わないのかもしれません。
氏が変わらない場合:すでに相手の氏を称して結婚している者が単独で養子縁組するとき 幾つかの役所のホームページを見ましたが上記のように書かれています。 先ほども書きましたが、未婚のシングルマザーと勘違いしているか、根本的に民法の理解がないかと思います。 民法改正前は夫婦そらってでないと養子縁組出来なかったのです。 それが最近、夫婦のどちらかの単独養子縁組が認められ、但し配偶者の同意を要すると変更されたのです。 ここでの勘違いもあるかもしれません。 養子縁組は氏と家系の存続のためにされているのが現状で100%近く氏の変更を伴う養子縁組をしているのが実情なのです。 相続のための養子縁組は絶無で役所も事例が無いと思いますので勘違いと思いますが。 こればかしは役所の窓口が理解してくれませんと前に進めませんので、浜松市役所のHPをリンクしておきますから、プリントアウトして役所へファックスで問い合わせしてみてください。 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/sinsei/adoption/yousikouryokujoukenn.htm
お礼
とても詳しく答えて下さってありがとうございます。 継母にこの事を伝え、役所と話をしてもらいたいと思います。 とても参考になりました。 また、アメリカ側の手続きの有無については国際弁護士からの返答を待ってみたいと思います。 ありがとうございました。
私は案件として国際結婚の養子縁組を取り扱った経験がありませんので以下に書くことは教科書から学んだことなので実務でどう運用されているかは役所にお尋ねください。 日本の戸籍は婚姻により新しい戸籍を作り夫婦と子供が同一戸籍となります。 国際結婚の場合はあなたとお子さんだけの戸籍となり、戸籍だけを見れば未婚のシングルマザー扱いとなります。 民法では婚姻によって氏を変更した場合は養子縁組で氏が変わりませんが、戸籍だけを見れば未婚のシングルマザー状態ですので氏の変更となるのか、ここが実務での取り扱いが役所に聞いてもらわないと分からない所です。 基本はあなたが婚姻によって氏を変更したのですから民法では養子縁組で氏は変わらないはずですが、これは日本国籍の夫婦を前提としてますので、国際結婚となると民法とは違う取り扱いのかと質問を拝読して素朴な疑問を待っている次第です。 実務の取り扱いですので役所に聞いてもらわないと分かりません。 仮にあなたの氏が養子縁組で変更されてもお子さんの氏は変更されず現在のままです。 お子さんの氏の変更は家庭裁判所の手続きで出来ます。 アメリカでの今後の居住状態、お子さんの二重国籍が不明なので、お子さんの氏の変更をしたほうがいいのかは分かりません。 今後もアメリカで住み、お子さんの国籍をアメリカに選択するのならあえて氏の変更は必要ないと思われます。 国際結婚のサイトがありましたのでこちらで質問してみてください。 http://www.itn-wedding.com/qus_f.php?qt=4 グリーンカードについては全く知識がありません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 子供の氏も家庭裁判所で変更できるのですね。私と子供は同じ戸籍となるのでしょうか? 役所では戸籍上(例 スミス)、民法上(例 山田)と現在もなっていると継母が聞いてきたのですが、役所の方も前例が無くよく分からないと言っていたそうです。 今後は現時点では、日本国籍を維持したままアメリカに滞在する予定で、子供達はまだ乳児なので二重国籍を保持したまま自分達で期限までに決めてもらおうと思っています。 国際結婚のサイトのリンクありがとうございます。そちらの方でも相談してみたいと思います。 引き続きご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。
お礼
本当に何度も丁寧な回答をありがとうございました。 是非この書面をプリントアウトし役所のほうへ提出してみたいとおもいます。 また、アメリカ側の法律はもっと私も分からないので、事を進める前に慎重に調べてから手続きを始めたいと思います。 見ず知らずの私の為に何時間も貴重なお時間をさいていただいて本当に感謝しております。どうもありがとうございました。