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養子縁組解消について

すぐに回答欲しいです。 私は五人兄弟の四番目なんですが母が三度結婚しており上三人は同じ父親、私は二人目の結婚相手の子供、1番下は三番目の結婚相手の子供になるんですが母親が私の父と離縁する際、私だけ籍を抜かなかったため名字が私と母は違います。12年前、私は主人と籍を入れる際に私の母に進められて養子縁組を母の性になった主人の所に私が嫁として籍を入れました。 ですが私の母はあちこちに借金を作り私達夫婦までブラックになってしまいました。その後母は再婚して性が変わったんですがこのまま行くと母の元々の性に入った主人に全て降り懸かって来ないか心配になり養子縁組を解消しようか悩んでます。もし主人が自分の性に戻ったら借金等の相続はなくなるでしょうか?またブラックから抜け出せるでしょうか?

みんなの回答

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1179/7121)
回答No.2

何も悩まずに「養子縁組解除」をしてほしいと思います。 夫と母親の親子関係を解消しましょう。 そして夫は元の旧姓に戻し、貴方の名字も夫の実家と同じ名字にしておきましょう。 母親が再婚の度に、子供を巻き込んで名字を替えるのは賛成出来ません。 他の兄弟も血の繋がりの無い、母親の再婚相手の名字のままならこのチャンスに解決してもらいましょう。 母親が今の結婚生活をしている間に、養子縁組の解除を今の「母親の夫」の前でもらいましょう。 夫の相続は無くなります、貴方は一生母親の娘ですから「相続放棄」で充分でしょう。 母親が誰と再婚しようとも、貴方が親として扶養義務や相続が絡むのは母親と実の父親だけです。 貴方も大人なのですから、離婚再婚を繰り返す母親の名字に振り回されない様に「名字」に関して人一倍の神経を研ぎ澄ませて欲しいと感じます。

tuyoshie
質問者

お礼

貴重なアドバイスをいただきありがとうございました

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  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.1

50才、既婚男性です。 まず、御主人が養子縁組を解消するにしても、調停又は協議が必要です。 つまり、貴女のお母様が同意しないかぎり、養子縁組を解消する事は出来ないって事です。 お母様が養子縁組の離縁に同意しない場合は、、養子縁組の離縁訴訟をおこさなければいけません。 とりあえず、御主人が養子縁組を解消できたとしても、貴女とお母様の親子関係は残りますよね。 これは、どうあっても離縁する事は不可能なんです。 御主人が離縁できても、貴女とお母様が親子である以上、金融業者は貴女に対して、なんらかの動きはとれますね。 ただ、貴女達ご夫婦がブラックリストに載ったという事は、お母様が貴女達ご夫婦の名前で借金して返済が滞ったからじゃないですか? 一般的に親の借金で、子供がブラックリストにのることはないですよ。 可能性としては、連帯保証人になっていて、債務不履行があった場合ですが、それにしたって、連帯保証人に債務履行の請求がなされてるはずです。 借金の相続に関してですが、相続放棄をすれば、通常は債務の相続も無いですよね。 融資をした方はいろいろ理由をつけてくる可能性はありますが、連帯保証人で無ければ、債務を履行する義務は無いです。 ブラックリストについては、お母様が債務を履行すれば、5年程度で消えるようです。 貴女達が連帯保証になっている債務が履行されなければ、10年程度は残るようですね。 ですから、すぐに消える事はないんじゃないでしょうか?

tuyoshie
質問者

お礼

詳しい説明していただきありがとうございました

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