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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産放棄について詳しい方お願いします。)

財産放棄について詳しい方お願いします。

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の財産放棄について知りたいです。被相続人の負債が多いため、財産放棄を考えています。被相続人の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請すればよいとのことですが、相続放棄完了後は親戚に相続権が移行するとのことです。
  • 質問1:親戚のどこまで相続権が移行するのでしょうか?父の兄弟姉妹から子供、孫へと相続権が移行するのでしょうか?
  • 質問2:父が死亡した時点で親戚に相続放棄を伝える必要がありますが、用意しておくべき事などはありますか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

司法書士です。 <質問1> 配偶者が放棄をすれば,配偶者についてはそれ以上考える必要はありません。 血族相続人は,(1)子,(2)直系尊属,(3)兄弟姉妹の順で相続人となり,先順位の者が一人でもいれば,後順位は相続人とはなりません。 したがって,子全員が放棄した場合,直系尊属(父母,祖父母の順)で相続人となり,直系尊属がいない,あるいは全員が放棄をしたときは,兄弟姉妹が相続人となります。 長くなりますので理由は省略しますが,子が相続放棄をした場合,孫が相続人となることはありません(民法887条2項)。 <質問2> 特に用意すべきものはありませんが,お父様のご兄弟に詳しく説明された方が良いと思います。

nikopon25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 司法書士さんからのご回答に抱えていた疑問も解消され安心できました。 自分で調べてはみたのですが、専門用語ばかりで難しく困っておりましたので非常に助かりました。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...

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