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住民税特別徴収継続届の発行について

9月末で現職を退職し、10月1日から次の職場に転職するものです。 住民税の給与天引きを継続したいため、現職に住民税特別徴収継続届の発行を依頼したのですが、出来ないと言われてしまいました。 会社は住民税特別徴収継続届の発行を拒否できるものなのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

発行する義務はありません。 実務上も新勤務先の住所、名称、代表印などが必要ですから関連会社や転勤で無い限り無理でしょう。 新しい勤務先で特別徴収の届出をすれば済むことです。

参考URL:
http://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/navi/FileDownload.do?filecd=10077

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>……会社は住民税特別徴収継続届の発行を拒否できるものなのでしょうか。 「個人住民税の特別徴収」は、「地方税法」という法律にもとづいて【各自治体が】【条例によって定めたルールで】行われています。 ですから、「正確なルールは【お住まいの市町村(東京23区は特別区)】に確認してください。」というのが回答になってしまいます。 なお、「地方税法によって定められたルール」では【事業主から市町村への届出】については言及されていますが、「退職することになった事業所から新たに勤務することになった事業所への【引き継ぎ】」に関しては特に触れられていません。 --- ◯「地方税法」で定められたルールについて 以下の通りです。(ポイントとなる部分のみです。) 『地方税法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html ※[給与所得に係る特別徴収義務者の指定等 第三百二十一条の四の第5項」を【大幅に】編集 >【従業員(納税義務者)が】【新しい給与の支払者(≒事業主)を通じて】「給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日までに」「徴収が終わっていない残りの住民税を特別徴収の方法によつて徴収したい」旨の【申出をしたとき】は、 >【市町村は】、「新しい給与の支払者」を【当該市町村の条例によつて】特別徴収義務者として指定し、これに【徴収させる】ものとする。 ----- ※[給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等 第三百二十一条の五の第3項]を【大幅に】編集 >【給与の支払者は】、給与の支払いをしなくなった従業員(納税義務者)の“氏名”“既に徴収した月割額の合計額”“その他必要な事項”を記載した届出書を(従業員が住んでいる)【市町村の長に】提出しなければならない。 ***** (その他参考リンク) 【各市町村共通の】「個人住民税の特別徴収のルール」 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※「退職・休職者の徴収方法」「異動届などの提出」のルールについては「7ページ」を参照 --- 「個人住民税の特別徴収のルール」の【具体的な参考例】 【品川区】『特別区民税・都民税(住民税)の申告・手続き > 事業所の方の申告・手続き > 特別徴収関連の手続き方法』 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000002900/hpg000002881.htm >他の事業所へ【転勤】(【転職】)し、その事業所で「特別徴収」を継続する。 > 「異動届出書」に必要事項を記入し、新しい事業所に送付してください。新しい事業所を経由して品川区に提出していただきます。 --- 【大阪市】『市税>……>転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000098571.html >……【転勤】により、従業員(納税義務者)が異動した場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえ、「給与所得者異動届出書」に新たな給与支払者(特別徴収義務者)の所在地(住所)、名称(氏名)及び連絡先を記入して提出してください。 --- 【飯田市】『会社に中途入社したが、市県民税を給与から納めるための手続きは?』 http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1.html

  • hue2011
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回答No.2

自分の会社にいるわけではないから継続届なんか出す資格がありません。 それは新しい勤務先に相談して対処するべきことです。