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転職に伴う住民税の給与天引きの手続きについて

転職が決まり、新しい職場の近くへ転居もしました。 ですが、住民税の給与天引き処理についてややこしい状況にあります。お知恵をお貸しください。 転職と転居に関する状態は下記のとおりです。 ・6月下旬に別の市へ転居届を出しているが、前職にはまだ転居したことを伝えていない ・前職の会社の退職日は7/1予定 ・転職先の入社日は7/4予定 ・前職と次の会社は取引関係にあり、従業員の違法な引き抜きによる転職ではないのですが、残念ながら円満退社はできず、私の退職をめぐって社内はピリピリしている 前職では、住民税の支払いは給与天引きしていました。 前職と次の会社に住民税の給与天引きのやりとりを依頼すると、必然的に前職に次の会社がバレてしまうので、次の仕事に何らかの形で支障が出てしまうことを恐れています。 そこで前職の会社の人事部に「給与天引きをやめて普通徴収に切り替えしたい」と伝えたところ、「個人の希望で普通徴収への変更は出来ない」などと返されました。 転職先の会社では、普通徴収はできるようです。 そこで、次の作戦として、下記のプランA と プランB を考えています。 それぞれのプランの、住民税の支払い上の問題点などを教えてください。 プランA: 前職には転居したこと自体を伝えないまま退職し、 転職先の会社では最初は普通徴収にしてもらい、後から特別徴収に切り替える。 (住民税の支払いで何か問題を起こる可能性があるかも?) プランB: 前職には転居したことと転居先の住所を伝え、書類上も処理してもらうが、転職先の会社では最初は普通徴収にしてもらい、後から特別徴収に切り替える。 いかがでしょうか。 プランAとBの問題点を教えてください。

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  • f272
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回答No.1

プランAとプランBの違いは前職に転居したことを知らせるかどうかですが、市町村役場に転出転入届を出していれば、どちらでも住民税の扱いとしては同じです。 前職の会社が「個人の希望で普通徴収への変更は出来ない」というのは当然で、前職を退職した後は普通徴収にしたいということを言うべきでした。これなら前職の会社は何も反対はできません。そのように処理するだけです。 > 転職先の会社では、普通徴収はできるようです。 これの方が問題です。普通徴収はやむを得ない場合以外は認められません。転職先の会社では特別徴収の手続きをあなたへの好意で遅らせるということでしょう。 住民税の普通徴収の納期限がいつなのかわかりませんが、4分割で納付するところだと1期目は6月30日でこれには特別徴収は間に合いません。2期目は8月31日で、ここまでを普通徴収で納付して、それ以降を特別徴収に切り替えるようにしてもらえばよいでしょう。なお、あなたの住所地の住民税の納期限がいつなのかは調べておいてください。上記の日付は4期に分割して納付する市町村の場合です。

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