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払渡し期間経過の配当金について

株主配当金の支払に関する仕訳について教えてください。 払い渡し期間が経過した配当金については株主配当金に振替したのですが、 払い出し時にかかった手数料を過去のやり方を見ると、 支払手数料 / 株主配当金で 仕訳されていました。 株主配当金を増やす仕訳で良いのでしょうか? この仕訳の意味がよくわからなかったので質問しました。 よろしくお願い致します

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

配当金は株主総会か取締役会の決議した金額でしか払うことは出来ません。 手数料が生じたからといって増やすことは間違いです。 手数料を会社が負担する場合は  手数料  999/現金  999 手数流を配当金から控除する場合は の仕訳をします。  未払配当金  999/現金  999 となります。

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