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連結会計の剰余金の配当処理について
- 連結会計の剰余金の配当処理について調査しました。
- 剰余金の配当処理の仕訳について、子会社と親会社での処理が異なる理由について知りたいです。
- 調査した結果、連結会計上では少数株主の配当金の処理が異なることが分かりました。詳細については解決せず、引き続き調査が必要です。
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#1です。 >借方に少数株主持分が来るのは、少数株主が持つ 金額が減るということですか? // そうですね。少数株主持分とは文字通り「持分」ですから、これが借方に来るということは、少数株主の子会社に対する持分が少なくなるということです。その持分を金額表示している訳ですから、仰る通りになります。 子会社が利益を上げれば少数株主は、自らの出資分だけ持分が増えることになります。それが、 少数株主損益 xxx / 少数株主持分 xxx という仕訳です。 子会社は配当と言う形で出資者に利益を還元しますので、少数株主から見ればそれは持分の還元であり、結果持分が減少するのです。それが、 少数株主持分 xxx / 配当金 xxx という仕訳の意味なのです。
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- Major123
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こんにちは。 連結会計は、親会社の支配従属下にある会社(子会社)の財務諸表を親会社の財務諸表と合算し、両者間の投資・被投資、債権・債務、損益取引を相殺消去して作成します。 それゆえ、親会社による (借方)現金 2,400 (貸方)受取配当金 2,400 と、子会社による (借方)配当金 2,400 (貸方)現金 2,400 は共に連結会社の中で自らを相手にして切られた仕訳になり、相殺消去されます。 一方、少数株主(少数株主と呼んでいますが、実態は会社や個人ですね)は親会社の支配従属関係にはありませんので、少数株主である会社・個人の財務諸表を連結会計へと合算することはありません。 それゆえ、少数株主による (借方)現金 800 (貸方)受取配当金 800 は連結会計内で切られた仕訳ではなく、あくまでも連結外部である(少数株主という)会社や個人が切った仕訳です。従って子会社による (借方)配当金 800 (貸方)現金 800 とは連結会計内で相対峙する関係にないので、相殺消去することが出来ないのです。 とは言え、少数株主に配当金を支払った際の仕訳 (借方)配当金 800 (貸方)現金 800 には、 (借方)少数株主持分 800 (貸方)配当金 800 という仕訳を切ることで配当金勘定を消去してしまいます。 これは親会社が連結会計として子会社の財務諸表を取り込む際に、子会社の財務諸表の100%を取り込むからで、親会社から見たら子会社の20%は他人(少数株主)のものです。この他人の分であることを明記するためにB/Sでは少数株主持分勘定を、P/Lでは少数株主損益勘定を用いているのです。
補足
借方に少数株主持分が来るのは、少数株主が持つ 金額が減るということですか?
お礼
2度にわたって詳しく解説していただきありが とうございます。 理解することができました。