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遺産分割協議書の書き方について
- 遺産分割協議書は相続登記の申請書が法定相続でない場合に必要です。遺産分割協議書は2回に分けて申請書を提出する必要があります。
- 不動産を2人で等分して相続の登記をする場合、不動産の所在等を明記し、2人の名前を分けて書くことで相続分の取得を明確にすることができます。
- 遺産分割協議書の作成において、1人で作成して法務局へ添削に行く場合は困ることもありますが、質問の仕方を工夫することで助けを得ることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
> 遺産分割協議書は被相続人1人に対して1枚づつ作成しないといけないのでようか?それとも、1枚の紙に被相続人にあたる2名それぞれの名前、本籍地等を書いて、1枚にまとめて作成して大丈夫なのでしょうか? 通常は,遺産分割協議書は複数通用意します。法務局用,金融機関用,1人目の相続人用,2人目の相続人用,...というように。 法務局に提出するのはそのうちの1通で大丈夫です。 数次相続であれば ----------- 被相続人 A(平成 年 月 日亡) 相続人兼被相続人 B(平成 年 月 日亡) 相続人兼上記B相続人 C(昭和 年 月 日生) 相続人兼上記B相続人 D(昭和 年 月 日生) ----------- のように2つの相続をまとめて,誰が被相続人であるのか,誰の相続人として協議に参加するのかが分かるように書くのが簡単でしょう。 2つの相続の遺産分割協議書を別々に作るやり方もあります。
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- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>人の名前を分けて書いて半分づつ相続したというように明記すればいいのでしょうか? その通りです。 対象となる不動産(土地・建物)を詳細明記して、「誰が50%、誰が50%を相続する」と記載するのです。 単純に「不動産を等分(半分づつ)に相続する」では、許可されません。 「等分よりも、数値で書く」のが、一般的です。これだと、誰が読んでも理解出来ますよね。 http://law.main.jp/isanbunkatukyougi/bunkatu0303.html >2枚(被相続人に対して1枚)必要になるのですか? 通常、遺産分割協議書は「相続人の枚数作成」して「相続人それぞれが所有」します。 質問者さまの場合、2枚作成ですね。 遺産分割協議書が「後でねつ造されない為」でもあります。 相続手続き後に問題が発生しても、この遺産分割協議書が証拠となります。 法務局に出向く時は、遺産分割協議書は1枚で問題ありません。 http://law.main.jp/souzokutouki/ >1人である程度作成して法務局へ添削にいくので、困っています。 全国各地の法務局(支局・出張所)では、地元の司法書士会が輪番で法務局に出向いて「無償で提出書類の相談」を行っています。 遺産分割協議書の記載内容に関しても、添削可能です。 ※相続財産の調査・確認は、別途費用が必要。 相続は、(通常)一生に一回ですよね。誰もが、初心者です。 分からなくても、分からないのが普通。 不安に思わないで、各法務局内にいる輪番制司法書士に相談する事です。 無償なのですから、利用しない手はありません。
お礼
こんばんは。ご回答ありがとうございます。 とてもご丁寧に質問にご回答を載せて頂き、とてもよくわかりました。 遺産分割協議書を作成する際ご回答の内容を読みながら作成したいと思います。 温かい人柄のoska様本当にありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8627/18452)
次の不動産は、甲野花子が2分の1、甲野太郎が2分の1の割合で、それぞれ取得する。 というように書いてください。
お礼
いつも私の載せた質問にご回答いただき、ありがとうございます。 大変厚かましいのですが、補足コメントと疑問点も教えていただければ助かります。 宜しくお願い致します。
補足
遺産分割協議書は被相続人1人に対して1枚づつ作成しないといけないのでようか?それとも、1枚の紙に被相続人にあたる2名それぞれの名前、本籍地等を書いて、1枚にまとめて作成して大丈夫なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
お礼
補足のコメントにご回答ありがとうございます。 お優しい人柄のf272様はすぐにご回答して頂いて、いつも助けていただきました。 お陰様で苦戦しながらも申請書を完成し、申請書は提出することができました。(不足はありましたが(^_^;) ご回答いただいた内容をよく読んで遺産分割協議書を作成したいと思います。本当にありがとうございました。