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遺産分割
遺産分割協議によりアとイの不動産はAがウとエの不動産はBが相続することになりました 協議書は人数分(同じもの)つくるとして登記申請はAとBが同時であれば添付書類は1通で良いでしょうか
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No.1の方の補足です。 No.1の方の回答は、 「アとイの不動産」と「ウとエの不動産」の管轄する法務局が同一であるのが前提です。 異なる場合は「原本還付」の請求をして原本の還付を受け、それを次の法務局に提出してください。 この場合でも、戸籍については1通用意すれば大丈夫です(還付を受けるので)。住所証明書はA、Bそれぞれの分を用意してください。
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- Karlhelmut
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回答No.1
ご質問のケースでの登記申請の添付書類としては登記原因証明情報(=相続証明書)および住所証明書となります。この場合はどちらの添付書類も前件添付による援用が可能ですので1通で良いことになります。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます 初めて登記申請をしてみようとカメさんの歩みで進めているところです(プロに依頼すると手数料が心配なので) アドバイスを頂き1歩前進できました 感謝です
お礼
ありがとうございます 私にとって初めての相続が発生し本を読んだりGooで 調べながら自分で登記をしてみようと思っています 丁寧なアドバイスありがとうございました