集団的自衛権は憲法違反である
集団的自衛権は日本国憲法で明確に否定されていますが、諸兄はどう解釈しますか。
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■ 憲法第9条第1項 ■
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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まず「国際紛争」を他国同士の国際紛争と、我が国を含む国際紛争とに分けます。
憲法第9条第1項によれば他国間同士の国際紛争に対して我が国による戦争並びに武力威嚇・武力行使による介入は禁じられてます。(← 集団的自衛権の行使の禁止に関わる)
ただし「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の部分において国際協調としての(国連等の下における)仲裁的目的の武力等の派遣は推奨されていると解釈することも可です。
また自国の関わる国際紛争については、相手国が武力を発動した際に我が国からも防衛措置が実施されます。(← 合憲と認められてきた個別的自衛権の行使)
しかし外交交渉段階までの相手国との国際紛争への我が国からの戦争並びに武力威嚇・武力行使は禁じられてます。
(つまり韓国との徴用工問題では今の時点で日本軍を韓国に攻め入らせるのは違憲だが、この外交問題で韓国軍が武力攻撃して来たら自衛隊出動させるのは合憲。敵地攻撃も必要ならばそれも合憲)
先般の所謂「戦争法」改定の際、「集団的自衛権が合憲になった」との誤解釈が自民党内の狂的極右グループ及び商業右翼や配下のネトウヨ層に広まりましたが、お粗末極まりない人達にはお粗末極まりない風評が広まるが如しの有様でした。
次は当の日本政府が示した集団的自衛権の行使の必要要件です。
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■ 自衛の措置としての武力の行使の新三要件 ■
1、 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
2、 これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
3、 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
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ここで示された事は、集団的自衛権の行使においは個別的自衛権の行使であると解釈される範囲内で行使することとし、尚且つ個別的自衛権行使の制限事項である2番3番を適用する。という事。
つまり、「集団的自衛権の行使」といっても実は「個別的自衛権の行使」に過ぎないのです。
個別的自衛権の行使が合憲である以上、集団的自衛権の行使に名を借りた個別的自衛権の行使も合憲です。
憲法解釈の変更はしてませんし、また、これに対する違憲訴訟は恐らく不能です。
また、これをもって「集団的自衛権が合憲になった」というネトウヨ妄想は妄想です。
お礼
頂いた回答は図星です。日本の法人の財産を不法に取られれば邦人の生活に困窮し、しいては生命の危険につながる可能性も否定はできないと言う事は出来ないでしょうか。邦人と法人ややこしいですね。