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安保法制の条文を読んだ人限定
どういう感想を持たれましたか? 具体的に条文を引用し、回答に加えてください。 (回答例 1) >第二条 5 >この法律(第九十四条の七第三号を除く。)において~中略~いうものとする。 コレは、自衛隊員が危険にさらされる部分が残るので問題がある。 (回答例 2) >第三条 3~12 3~12の条文の、~と~と~と言う記述。コレこそが日本の国防力を上げる効果が現れる条文で、中国を牽制できる。 等々。 http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/housei_seibi.html 内閣官房・平和安全法制等の整備について
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- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
>議事録に残ることと、法案に盛り込まれることとでは、天地の差があります。コレは説明は不要ですよね? そんなことはありませんよ。問題になっている集団的自衛権だって憲法には何も書かれていません。であるのに集団的自衛権は憲法違反とされてきたでしょう。これは内閣法制局がそう解釈したことと、歴代内閣がそれを遵守させられたからです。非核三原則も、防衛装備品の輸出禁止も法律には書かれていません。それなのに有効です。国会審議の議事録はそれ以上の拘束力を持ちます。国は法律だけを杓子定規に守ることでは運営できません。民法、刑法もそうです。あなたは法律を過大評価しすぎです。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
たかが集団的自衛権を行使するだけのことに、あれこれいじくり回しすぎですね。そのことは条文ではなく、運用の取り扱いに細かな条件をつけているにあります。国会審議で野党の反対に譲歩するためでしょうが、そう条件を担保に法案が国会で成立すれば、国会議事録にも残りますから、事実上の決定です。 たとえば77条1,2項の「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態」や「他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」の定義について、国会審議で事細かな事例をあげて答弁させられています。およそ現実味のない事態設定ばかりで、実際の有事の際には役に立ちません。それどころか肝心の防衛出動の妨げになり、国を守れません。 決して反対というわけではありません。国防に関する国民の意識が希薄な現在、こうするしか現実解がないと言うことは認めます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
ちょっといろいろ抜けていて、何をおっしゃりたいのかが良く分かりません。 出来ればもう一度整理してから・・・ 野党が無駄な質問、起こりえない質問をして居るのであれば、議事録に何が残ろうと無意味で、安保法制は安倍氏の言う通りに、結構十分な法案になるのでは? でも、その議事録のせいで、安保法制に穴が出来るので、あまり賛成ではない。 と言うような文章に受け取れます。 議事録に残ることと、法案に盛り込まれることとでは、天地の差があります。コレは説明は不要ですよね? 出来ればもう一度整理してから回答をお願いします。
お礼
速やかに質問に戻り、また、答える気があるなら、最初の回答について、整理して何が言いたいのかを明らかにしてください。 私には、最初にあなたが言っているのが、安保のその条文にに反対なのか賛成なのか、それさえも文章が難解でどっちつかずで読み取れません。
補足
あなたは議事録と、法律論をごっちゃにしています。 とりあえず、ココで議論してはいけませんので、それ以上は私は触れません。 速やかに質問に戻り、何か質問と関係ない疑問があるなら、新しく質問を立ててください。