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美容の範囲?の根拠を教えてください。
理容と美容の法律の違い?について、話題となっていますが、法律にはざっくりとしか書いてなくて、具体的な範囲は国の通知に書いてあるようです。 その通知をWEBで探しているのですが、「美容とは女子及び男子に対するパーマネントウェーブ、結髪、化粧、洗髪、養毛、養皮、毛染め、美爪等顔面、頭毛及び手指等の整容の作業をいう。」が見つけられません。複数の自治体での引用?があるみたいなので、国の通知かと思ったのですが、違うのでしょうか? かなり古い通知で削除されているのでしょうか? ご存じの方がみえましたら教えてください。
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昭和33年に通知されていますから、ネット上には残っていない可能性が強いのではないでしょうか。 「理容師法及び美容師法の運用について」(昭和33年8月6日、33衛公環発第586号、各保健所課長あて衛生局公衆衛生部長) 美容とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧、洗髪、養毛、養皮、美爪、白髪染等顔面、頭髪、手指等の整容 の作業である 唯一いくつかのみ、通知にその記載があったということが書かれている関係書類はネットに残っているようですね。 後に法解釈の改正や変更が行われたので、解釈や記載を「変更前」「変更後」とする際の「変更前」として記載されています。 参考 厚生省(旧厚生省)特例事項と厚生省の見解 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/kouhyou/030128/s2_9.pdf 上記の受付番号2003、規制の特例時効がご参考になるかと思います。
お礼
ありがとうございます。まさに、それのようです。 とても早く回答がいただけて感激しています。