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アルバイトの有給について

去年の7月から週四回で、今年五月から週三回で働いています。一日四時間半勤務です。 有給はどれくらい取ることができますか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

週5日でない短時間のバイトなどは、シフト制でしょうし、就労日に限らず年休にできます。現実には休む日にはシフトを入れられないのでシフト自体が変更になるでしょう。じゃ、労働日じゃ無くなってしまいます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

#3です。 誤字訂正 誤:年次有休休暇は 正:年次有給休暇は 略すときは有休

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下 1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下 の人は比例付与なので 週の所定労働日数が4日だと雇い初めから半年後7日 それから一年後に8日 貴方には現在7日。 年次有休休暇は給料をもらって休む制度なので 勤務のある日にしか使えませんよ。 勤務のない日や所定の休日には使えません。 またその日の給料は 平均賃金 または 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 です。

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.2

 週に4日の労働なら、半年の勤務年数で7日、1年半なら8日の有給休暇が取れます。週に3日ならそれぞれ5日と6日です。  労働時間に相当する金額が有給として受け取れます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

全労働日の8割以上の出勤があるとして、 7月から半年経過で1月付与。 この時は週4日なので7日になります。

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