• ベストアンサー

通訳代の仕訳について

中国の取引先から日本での通訳を依頼され、 通訳として中国人留学生をアルバイトとして雇いました。 (3日間で報酬は1週間以内に現金で支払う条件) その後、取引先から現金で報酬をもらい、一応弊社の通帳に入金しました。 1週間後、弊社の利益は無しでそのまま留学生に支払ました。 この場合通訳代はどの勘定科目を使うのが最適でしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

貴社の利益がゼロと言うことは、その通訳は単に紹介をしただけで、雇用ではないと言う考え方でよいと思います。 この場合は、その報酬は預かりという考え方が良いでしょう。 本来通訳に対する報酬は源泉徴収が必要です。 貴社が雇用した場合は、源泉徴収をしないと税法に違反します。 そのため貴社はただお金を預かっただけとしたほうがよいだろうということです。 仕訳としては 入金時  現預金 999/ 預かり金  999 支払い時  預かり金  999/ 現預金 999    となります。

tour0622
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うとうございました。

tour0622
質問者

補足

私の表現に問題があったようですが、確かに中国人留学生を雇用したではなく、 紹介したというのが正しいと思います。 本来なら取引先から直接渡して欲しかったのですが、 それが現場でできなかったため、代わりに弊社が伝達したわけです。 どう考えてもお教え頂いた預かり金で正しいと思います。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>アルバイトとして雇いました とありますので、雇用したということなら給料です。雇用形態や支払額にもよりますが、給与所得の源泉徴収が必要でしょう。 雇用ではなく委託だというのであれば支払手数料や支払報酬などの科目になります。通訳料は源泉徴収の必要な報酬料金なので注意しましょう。 質問の形態では御社が通訳者と契約したのであって、中国の取引先と通訳者とが直接契約しているとは思われないので、預り金処理は不適切だと思います。(仮に預り金だとした場合でも、通訳者に直接支払っている御社が源泉徴収をする義務があると思われます。) https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/withholding-tax/

tour0622
質問者

お礼

源泉徴収について大変参考になりました。有難うとうございました。

tour0622
質問者

補足

私の表現に問題があったようです。 申し訳ございません。 中国人留学生を雇用したではなく、紹介したというのが正しいと思います。 本来なら取引先から直接渡して欲しかったのですが、 現場でそれができなかったため、代わりに弊社が伝達したわけです。 難しいですね。 

関連するQ&A