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派遣の契約更新、労働基準法にひっかからないのか

はじめて派遣会社に登録し、3ヶ月の契約でお仕事を紹介していただき、その契約更新のことで疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。 最初就労条件等の確認で派遣会社の担当の方と就労先の責任者の方とお話ときには、けん3ヶ月は研修時給で、3ヶ月~が通常時給と説明を伺っておりました。 受電のお仕事で、契約書上もそのときのお話でも日に40件程度とのことでした。 実際に受電しはじめて半月たたない頃から自分の一日の受電数は40件を下回ることは一度もなく、平均しても50件程は受電している状況です。 先日契約更新のお話をいただき、喜んだのですが、聞けばもう2ヶ月研修時給での契約更新とのこと。 話がちがうため理由を聞くと契約更新の査定時(受電しはじめたばかりの時期)の状況での判断だったとのことで、今は他の人との差もなくがんばってくれているのでもう1ヶ月研修時給での契約更新にしましょうと言われました。 これって、労働基準法などに違反していないのでしょうか? ご存知の方いましたら教えていただけますでしょうか

みんなの回答

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.2

就業条件明示書に、「時給1000円。ただし、研修2ヶ月間は900円」のようなことが書いていないでしょうか? 書いていない場合は、口頭での話も契約は契約で本当は成り立ちますが、揉めそうですね。 派遣会社はおもて向きは誠意を 持って対応してくれているようなので 続けたい・・・次の更新時( 一ヶ月後)に時給が上がらないなら、更新はしません!と言っておく。 この時、契約は二ヶ月で交わさないことを条件にします。 二ヶ月にすると、契約途中で時給の変更は、など言ってきかねません。 続けられなくても良い・・・話が違うので、更新しません!と言う。 うまくいけば、派遣会社が時給を多めに払ってくれますが、失敗すると本当に終了に。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

合理的な理由があれば、問題ない。 試用期間については、法律の規定がありません。 延長する特段の事情が会社側にない限り 原則としては、認められない。 とされていて 何らかの理由で例外的に試用期間を延長する場合も 必ず期間満了前に本人に告知する必要がある。 と、労働者有利としています。 最初の試用期間で雇用側は解雇も可能ですから 敗者復活のチャンスを与えたのだから、いいだろう という考え方もあります。 労基法に違反していない。 その理由が、間違っていなければ・・・

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