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国民健康保険税条例の準則について
国民健康保険税条例の準則の第10条中に、「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日」という文が何度か出てきます。 納付義務の消滅、擬制世帯主になる、被保険者でなくなる の場合に出てきますが、なぜ月初日の前日なのか理由がわかりません。 どなたか知っている方、おりますか?
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例えば国保被保険者が4月30日に就職し、健康保険の資格を取得した場合、健康保険の資格取得は4月30日、国保の資格喪失は事実発生日の翌日の5月1日となります。そのため4月30日は理論上、国保と健康保険の被保険者資格が重複します。 実際の保険給付は4月30日から健康保険で行われるので、国保では4月29日までしかされません。しかし、保険料は「消滅した日の属する前月」とすると、資格喪失5月1日の前月(=4月分)まで国保に支払う必要があり、4月分から払っている健康保険と1ヶ月分重複して支払うことになってしまうからです。