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障害者自立支援法の廃止について

 先日、障害者自立支援法の違憲訴訟について、原告と国との間で基本合意が交わされて集結したと聞きました。  その内容の中で、法律廃止後の新制度ができる時期を遅くとも2013年8月となっていましたが、この時期の根拠は何から由来するのかわかりません。どなたか教えてください。

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回答No.1

> 原告と国との間で基本合意が交わされて集結 これのことですね(下の方に合意文書のPDFも置いてあります)。 http://info.jiritsushien-bengodan.net/2010nen-1tsuki-7nichi--koku-to-soshou-dan-no-kihon-goui-seiritsu > この時期の根拠 途中で衆院解散がなくて任期満了となった場合、次の衆院選が2013年8月か9月だからだと思います。 上記の合意文書では、利用者負担の大幅見直しとか、障害程度区分&国庫負担基準の廃止とか、日額報酬vs月額報酬とか、「障害の範囲」とか、権利条約批准とか、予算水準アップとか、大テーマがゴロゴロ並んでいます。で、合意文書に載っているということは、文案作成の交渉段階で、厚労省としてもこれらのテーマについて新法で(満額回答じゃないにしても)何らかの対策を講じる覚悟を決めたのでしょう。そうすると、政府内で結論を得るには1年じゃ足りないでしょうし、そのあとの国会審議や法案成立後の施行準備の時間も考えないといけません。 また、4年間の任期を前提にマニフェストを提示したということで、鳩山首相は任期満了まで衆院を解散しない方針を提示しています。 http://www.jiji.com/jc/p_archives?rel=j7&id=20091102150207-8621858 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/173/0018/17311020018002a.html ▼大島・自民党幹事長:そうしますと、鳩山内閣では四年間選挙をしない、その四年間で全部マニフェストを実現するかどうかということを見てくださいということですか。 ▼鳩山首相:マニフェストは、四年間の間の私たちの国民との間の契約であります。したがいまして、常識的に考えれば、マニフェストが果たされたか果たされなかったかを判断するのは四年後であります。その四年間の間の業績を見て判断を願いたい、それが基本的な認識です。 なお、「障がい者制度改革推進本部」の設置は先月すでに閣議決定されてますが、その下部組織の「推進会議」がいよいよ明日からスタートするそうです。 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/pdf/kettei.pdf http://www.tani-hiroyuki.com/pdf/shogaikaigi.pdf

noname#134788
質問者

お礼

ありがとうございます。 そう言われてみると、衆議院議員の任期は平成25年8月までですね。 自立支援法の見直しをする時でもないし、障害福祉計画の計画期間でもないと色々と悩んでいましたが、納得しました。

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