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亡くなった父が兄の住宅ローンの保証人になっています
兄が経営する店が倒産し、1300万の借金が出来てしまい自己破産を考えているようです。 10年前に亡くなった父が兄の自宅マンションの住宅ローンの保証人になっており、 そのローンもまだ2200万ほど残っています。 この場合、父の残した家を相続した母にローン残の請求が来てしまうのでしょうか? (母は年金暮らしで父の残してくれた家以外に財産はありません。) また、兄には資産といえる物は自宅マンションしかありません。 このマンションを任意売却をしたお金はマンションのローン残から差し引くことは出来ますか? それとも、ほかの1300万の借金の債権者に振り分けられてしまうのでしょうか? どなたか教えてください。 宜しくお願いいたします。
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- simotani
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至急法人登記簿を閲覧されるよう強く奨めます。 有限会社の社員(=出資者)には有限責任社員と無限責任社員があります。 有限責任社員は既に出資した額のみの責任です。 無限責任社員は、出資していない代わりに全財産を投げ出す事を求めます。
- kita52326
- ベストアンサー率61% (320/520)
■保証債務の相続 債務の相続は法定相続割合によって相続されるとみなされます。 ・債権者の同意を得て配分割合を決めている、あるいは、 ・相続発生から3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し出ている、 などの場合は別ですが、相続発生時に普通に返済されていたようなので、 本件の場合、法定相続割合(母:50%、子供:50%÷子供の数)で、 保証債務を相続していることになります。 ■兄の自宅マンションの住宅ローン 返済が継続できなくなるとローン事故になり、いずれにしても兄の自宅マンションは、 売却せざるをえないでしょう。 ・抵当権者である金融機関(保証会社)が競売を申し立てる ・兄が自己破産申立をして、選任された破産管財人により任意売却される ・自己破産申立前に兄自身が任意売却する 但し、売却した代金は抵当権の設定順位に従って優先的に充当されるので、 通常は住宅ローンを貸した金融機関(保証会社)から配分されます。 但し任意売却する場合、マンションに会社の借入金の抵当権などもついていると、 その債権者にもハンコ代程度は配分せざるをえない場合があります。 ■モデルケース 兄のマンションが1500万で任意売却でき、仲介料など売却経費を引いて、 1400万が残ったとします。 基本は住宅ローンの返済に満額充てられるのですが、 他にも抵当権者がいると、これを抹消するハンコ代が必要になります。 おそらく1社・20~50万くらいでしょうか。 (競売の場合は仲介料やハンコ代は不要です) 住宅ローンの返済に1300万充てられたとすると、 2200-1300=900万 この債務は法定相続の割合で各相続人が返済する義務があります。 母は450万、子供は450万÷子供の数 (兄が破産するなら、兄の相続分は金融機関は回収できないことになります。) 分割弁済の相談はできると思いますが、母が返せない場合は、 自宅は強制競売される可能性はありますので、 他の相続人がかわって弁済するなどの対応が必要かもしれません。 いずれにせよ、金融機関からの連絡を待って協議するということになると思われます。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
破産の場合、抵当権は無意味となり、売却代金は破産財団に組み込まれます。 従って、故人であるお父様の保証人債務は奥様であるお母様が引き継ぎ、債務弁済に当たる必要があります。 遺された家に住む以上は、その家を差し押さえられる事を回避出来ません。 尚年金受給権は差押禁止になっており、万一の際は家を明け渡し、借家に移る必要があります。 尚お兄様の家業が法人化されていれば、銀行取引約定書による連帯債務を除き、原則個人財産は没収を免れます(合名会社の場合や有限会社・合資会社の無限責任社員は個人財産も没収です)。
お礼
ご回答有難うございます。 やはり母に引き継がれてしまうんですね。 兄の店は有限会社なので、個人財産も没収されてしまうと思います。 母も既に家はあきらめているようです。 小さな家なのでとても足りないと思うので、 母にも兄と一緒に自己破産をするように説得します。 年金が差し押されないという事が唯一の救いです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答有難うございます。 とても解りやすく、自己破産の精算の仕組みが理解できました。 父が亡くなった時に相続するものが、家しかなかったので、 子供である私と兄はその時点で相続放棄の手続きをしてます。 なので、母だけに請求が来る事になると思います。 母も既に家はあきらめているようです。 母は私の家に引き取り、前向きにがんばっていきます。 ありがとうございました。