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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続関係図に死亡した人は死亡年月日で大丈夫?)

相続関係図に死亡した人は死亡年月日で大丈夫?

このQ&Aのポイント
  • 相続関係図には死亡した人の欄には住所を記載せず、死亡年月日だけを記載すれば良いです。
  • 現在の住所ではなく、死亡した当時の住所を記載する必要があります。
  • ただし、母と姉の住所は住所を記載しないで、死亡年月日だけを記載すれば問題ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
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回答No.2

>相続関係図には母と姉の欄には住所は記載しないで、死亡年月日だけを記載すればいいのでしょうか? 関係図に記載すべき関係者のうち、健在の方については氏名・住所・生年月日、故人については氏名・生年月日・死亡年月日で特定すれば足ります。 つまり、相続関係説明図の記載においては、故人の住所の記載の必要はありません。 なお、前回のご質問においては、亡くなられたお姉様がいらっしゃることの説明がなく、今回のご質問には亡くなられたお父様の記述がありません。 こういった相続関係を特定するための情報は、相続に関するご質問の回答をする前提となる重要な情報なので、その前提が異なれば回答も異なることをご理解いただき、無料・匿名の質問として自己責任でご判断いただければと思います。 なお、余談ですが、登記の際に提出する相続関係説明図というのは、戸籍類の還付を受けるために必要な書類なので、相続関係を証明するための戸籍類を他の手続きに流用する必要がなかったり、他の手続きのために必要通数を揃えているような場合は、相続関係説明図の記載方法などに頭を悩める必要はありません。

treasuring
質問者

お礼

こんにちは。質問の内容に不足があり、申しわけございませんでした。 とても分かりやすいご説明で無料で質問をしている私に対して、ご誠実なご回答を戴いて、読んでいて、とても温かい気持ちになりました。感謝申し上げます。 自作の相続関係図をご回答いただいた内容を参考にして完成できるように頑張りたいと思います。 お忙しい中本当にありがとうございました

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

必要な書類の見本は、法務局のホームページにありますので、それをダウンロードして書き換えればよいと聞いております。 住所は必ず必用です。 必要な書類と、ダウンロードをして、判るところまで作った書類を持って、法務局に行けば、 相談窓口がありますので、そこで確認をすればよいです。 丁寧に教えて貰えます。

treasuring
質問者

お礼

こんにちは。お忙しい中ご回答頂きましたのにお礼のコメントが遅くなり申し訳ございませんでした。 教えていただきました法務局のホームページを早速検索して参考に致しました。 ありがとうございました。

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