- ベストアンサー
相続関係説明図について
相続関係説明図を自分で作成しようと考えています。 被相続人の子供一人が、特別養子縁組で除籍されています。 この場合は相続関係説明図にどのように書けばいいのでしょうか。 それとも書く必要がないのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特別養子ですと実の親子の関係は切れてしまいます。 相続についても、実親の相続権は無くなり、養親の相続権だけになります。 したがって、実の親が被相続人の場合は、その特別養子となって出ていった子は除外して考えます。相続関係図に載せる必要はありません。
お礼
早い回答ありがとうございます。