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遺言がある場合の相続関係説明図
例えば父が死亡し、母・子1・子2がいたとします。 父の遺言により子1だけが相続人になりました。 この場合も相続関係説明図には相続人にならなかった母・子2の記載が必要になりますか? それとも父と子1だけを書けば良いのでしょうか。
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相続関係説明図は相続登記の際に提出する書類の内の相続人の 戸籍謄本(又は抄本)と被相続人の除籍謄本の代わりとなる 書類です。 遺言で相続登記する際に必要な戸籍関係書類は除籍謄本と実際 不動産を取得する相続人の戸籍謄本(抄本)ですので、その 理屈でいえば必要な相続関係図の範囲は父と子1だけでいい事 になります。 ただし、登記所(官)によっては「全部書いて」と云われる 可能性もあると思いますので、申請登記所に確認した方がいい と思います。
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- 0621p
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回答No.2
提出する先によって要求される内容が違うと思います。 金融機関で、遺言があるにもかかわらず相続人全員の調査、相続関係図の作成を言われた事もあります。 提出する先に確認されたほうが良いかと思います。
質問者
お礼
どうせ後で銀行にも手続きに行くことになるんですよね。 でも全員書けと言われたらきついです。 相続人は明らかだと思うのですが。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 今作ってるのは相続登記のためなのでベストアンサーにさせていただきました。