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書面上亡くなったから亡くなった人へ登記可能?
こんにちは。数次登記をする為に申請書を作成しているのですが、登記の書類上 申請書に亡くなった私の母から亡くなった私の父へ書面上、相続したように書くように登記の相談の際教えて頂いたのですが、私の聞き間違えなのでしょうか?(登記の申請書を2段階に分けて作成しています) これが正しいのでしたら、相続人の住所の欄の父の住所は母が亡くなった時に住所を記入するのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
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話の文脈上、母が死亡した後、母の死亡時には生存していた父が死亡したことでの数次登記を行うものと解釈します。相談者さんを子とします。 この場合、母が死亡した段階の相続と父が死亡した段階の相続の2段階を踏む必要があります。 母が死亡した段階として、母の遺産は父(配偶者)と子が相続を行います。このときの分配は1/2ずつになります。(子は複数いる場合は1/2を等分します) このときの住所は相続人である父の最終本籍地及び居住地(つまり住民票記載の住所)となります。子の場合は生存しているなら現在の本籍地及び居住地で問題ありません。 次に、父が死亡した段階として、父の遺産(母の遺産1/2を含む)を子が相続します。(この段階で母の遺産と父の遺産の全てが子に相続されることになります) よって、申請としては2回分相続する必要があります。 相続は財産を持つ者が亡くなったときに速やかに行うべきだというのは、こういう煩雑な段階を踏まなければならなくなるからです。 例えば、母と父の死亡の間に、2人以上いる子のうち、誰かがなくなっていて、その者に配偶者(つまり義理の子)や子(つまり孫)がいると、その者たちも相続権を有するようになり、協議がさらに面倒になります。
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- SRLeonard
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>私の聞き間違えなのでしょうか? 亡母及び亡父の子は、あなただけですか?(兄弟の居ない1人っ子ですか?) もし、あなたに兄弟が居れば、遺産分割協議を経て、母→子に直接名義変更が可能です。 一方、兄弟が居ない場合は、一旦亡父と子の共有名義の登記をした上で、父持分を子に移転する登記が必要で、2件の登記を申請する必要があります。 >相続人の住所の欄の父の住所は母が亡くなった時に住所を記入するのでしょうか? 父死亡時の最後の住所を記載します。
お礼
こんにちは。お礼のコメントが遅くなり申し訳ございません。 一人っ子ではないので、均等に相続をすることになっておりますので、直接名義変更は無理だと思います。こちらの質問以外でのとても参考になるご回答をいただきましてありがとうございました。 とても勉強になりました。
お礼
こんにちは。こちらの質問の内容が分かりづらくてすみませんでした。 とてもご丁寧なご回答で疑問に思っていたことが理解出来ました。 お忙しい中ご回答ありがとうございました。