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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教育資金の一括贈与~対象外の領収書の取り扱い)

教育資金の一括贈与での領収書取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 教育資金の一括贈与で領収書を信託銀行に持っていって精算する方法があるが、対象外のものに支払った場合は贈与になる可能性があるかもしれない。
  • 銀行は基本的にはチェックして対象外の支払いをしないようにしているが、素人の判断では困る場合もあるかもしれない。
  • 各銀行の窓口担当のスキルには差があるかもしれないが、基本的な体制としては、支払いを一旦払い出して後程チェックすることが一般的だと考えられる。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

私の記憶では、「宝石の購入に充てた」→契約終了時に贈与があったものとされる。というような国税庁の例示があった気がしたので。。。 もちろんそうです。私はそれを否定するような回答をした覚えはあるませんが?

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 失礼いたしました。 そうだけど、信託銀行は払い出さないということですね^^

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

質問のやり方は、受贈者(受益者)が先に自分で支払って、それを後日信託銀行から引き出す方法であり、それが教育資金でないのなら信託銀行は支払いをしないというだけのことですから、自腹で負担することになるので、贈与ではありません。 何が教育資金なのかについては税務当局が明らかにしており、それに基づいて信託銀行はチェックします。信託資金ですからチェックせずに払い出すようなことはあり得ません。信託銀行は信託契約に基づき明確に教育資金であるものだけ払い出しをするのであり、それ以外のものについては責任上支払いを拒否するだけのことです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます^^ 私の記憶では、 「宝石の購入に充てた」→契約終了時に贈与があったものとされる。 というような国税庁の例示があった気がしたので。。。

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