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扶養義務と孫への教育資金贈与の関係について
民法では3親等以内に扶養義務があり、特に直系では扶養義務というのは強い物になります。教育というのは当然ながら扶養の範囲だと思います。 ところが孫の教育資金を出す場合、なぜか扶養ではなくて贈与になります。この辺りの関係がよくわかりません。あらためて扶養というのはどこまでを言うのでしょうか。 基本的に孫に対する扶養義務者はその親ですが、親の生活力次第ではさらにその親にも扶養義務が生じるのではないのでしょうか? それが絶対に生じないというのなら、孫への教育資金が贈与になるのも整合的だと思うのですが。
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親が子供の教育資金を出すのも贈与ですよ。でも非課税になります。 祖父母が孫の教育資金を出しても同じように非課税です。贈与税がかかるのは今必要とされていない将来のための教育資金を贈与しようとするからです。
お礼
そういうことか、なるほど。的確なご回答ありがとうございます。すぐに使わないものは贈与になるんですね。だから教育資金の1500万円非課税は将来使う分についての事か。 老老相続が問題になっていて、早いうちから資産移転を促すための税制特例だと思っていたのですが、将来の教育に使わなければいけない(つまり取っておかなければいけない)のだとすると、何のための早期移転なのかと思っちゃいますね。