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教育資金贈与
独身72歳の男子 姪の子供に教育資金贈与はできるか
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- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3
年間110万円までは非課税です。 ただし、最初から500万円を贈与するつもりで、 それを5年間に分割した場合、 それは、連年贈与とみなされて、500万円を一括贈与したとして 贈与税がかかる場合があります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2
>姪の子供に教育資金贈与はできるか… かまいませんが、もらった子に贈与税の申告と納付義務が発生します。 教育資金が非課税になるのは、直系尊属に限られます。 直系尊属とは、親-祖父母-曾祖父母-高祖父母・・・をいうのであり、「伯祖父・叔祖父」=「親の伯父・叔父」からの贈与には適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1
贈与自体は誰を対象にも出来ますが、“直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税”に当たらないため受贈者に贈与税が掛かる可能性があります(金額次第)。 この場合の直系尊属とは、受贈者から見て父母、祖父母、曽祖父母が対象ですので。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
お礼
ありがとうございました。 こっそり預金通帳をつくって振り込んでおきます。通帳も印鑑も私が持っていて 介護施設で必要になれば 引き出して使います。 子供が居ないので 今の、親族は姪とその子供しか居ないのですが・・法律で決まってるのはわかりました