著作権ということを誤解しています。
著作権は、著作物が成立した時点で自動的に発生するものです。
届け出るものではありません。
あなたが今OKWaveに質問を書いてアップしました。
ここでこの記事に著作権が発生したのです。
もし仮にその記事をまるうつししてどこかに掲載した人がいるとします。
問題がおきるかというと、起こりません。
これに対しあなた自身が、著作権侵害だと申し立てたとき、訴訟が発生しうるのです。
あなたが容認したら著作権問題は発生しません。
著作権は、誰かに委譲することが可能です。
小説コンクールみたいなものに応募する場合、応募作の著作権は当社に帰属するものとします、などという規定がある場合があります。
その場合はその出版社が著作権を行使できることになります。
その小説を誰かがまるごとコピーして発表した場合、出版社が訴訟を起こせるのです。
たとえば音楽、歌を作ったとします。
これは作曲者に著作権が発生しています。
これを皆が好んで歌うようになったとして、作曲者が容認するのであれば、誰が歌おうとも問題は発生しません。
東北大震災のときの「花は咲く」なんてそういう位置に置かれているでしょう。
しかし、たとえばディズニーの「星に願いを」を着メロにして売ったりすると、ディズニーが苦情を言ってきます。
特許とは意味が違います。
特許は知的成果の独占使用権を主張するものであり、それ以外の意味はありません。
また、特許庁に出願し、審査を受けてそれに通った場合にはじめて権利が与えられるものです。
特許には、期限があり寿命があります。
期限がきたものを第三者が自由に使ったりする例が「ジェネリック医薬品」です。
著作権は、著者が生きていれば期限は終了しません。死後何十年というのが国によって異なりますが。
おそらく質問者様の言われていることは勘違いです。
むしろ、特許をとるなら数か国で同時に申請をし、権利を押さえておかないと、その生産物を第三国でつくられたらいくら日本で権利があってもざるに水をいれるような損になるだけです。
補足
ありがとうございます。とある、知財保護会社で新規情報、ベヌル条約に日本が加盟中国とアメリカが知財保護に敏感と説明していました。 仮に、特許切れを中国やアメリカで著作登録し、ビジネスできるなら、企業全てが行うと思います。薬の特許切れ問題も、無くなるとおもいますが、いかがなものでしょう