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著作権と新規商品

インターネット上で新規商品の販売を予定しています。 その新規商品には特許申請を済ませましたが特許権が登録されるとは 限らないのでインターネット販売の商品説明文章を著作権でガード できるのか、お教え頂けないでしょうか? 他者が私が考えた商品の用途や利便性の説明を別文章で同様の 用途や利便性を表現した文章に著作権を行使できるのでしょうか? (同一文章であれば著作権を行使できるという認識でいます) よろしくお願い致します。

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  • E-Dec
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回答No.1

まず、基本的に著作権というのは「表現」に、特許権は「(技術的な)アイデア」に 与えられる権利だとお考え下さい。 いずれも創作物に与えられる知的財産権なのですが、保護の対象が微妙に異なるんです。 まぁ、この辺りの線引きにはやや曖昧な部分も多いのですが… 商品の説明文章などにも通常は著作権が発生します。 しかしそれが保護されるのは「表現」の部分であり、例えば「事実」を別の表現で説明 する分には何の問題もありません。 ただ、同一文章でなくとも極めて似た表現である場合は、著作権を侵害している可能性 もあります。しかし、著作権で保護されたとしてもそれは説明文章の保護であり、商品 そのものを保護している訳ではない点にご注意下さい。

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