• ベストアンサー

瑕疵責任の告発は違法でしょうか?

製造業ですが、引渡し後に構造上の欠陥があると判明した製品があります。 私は、製造には関わっていないのですが、買主の許可なく修理をさせられ ました。しかるべき方法をとれば、しっかり直すことができるのに応急措置 で済ませています。 会社は守秘義務を理由に、その欠陥を隠そうとしています。これを買主に 教えるのは守秘義務違反になるのでしょうか。教えてください、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.2

公益通報のように思えます。 公益通報者保護法というのがあり、通報者を保護しなければならないことになっていますが、事実上の嫌がらせがあるので、実際は慎重に行動する必要があります。 http://www.caa.go.jp/planning/koueki/kensaku-sys/kensaku.html 以下引用 ※注意:公益通報者保護法では、通報先として、(1)事業者内部、(2)権限を有する行政機関、(3)その他の事業者外部の3つを定めています。この検索は(2)権限を有する行政機関のみを検索するものです。 また、通報にあたって、通報先に応じた法律上の保護要件を満たす必要があります。 通報先及び法律上の保護要件については、「公益通報となるために必要な事項」をご確認ください。 引用ここまで 質問者さんの会社に通報しようとしたら、守備義務を出され、これ以上いうと不利益を負う可能性が高いのであれば、(3)の客先に言うこともありだと思います。 監督官庁があるのであれば(2)の監督官庁を上記サイトで検索して対応いただくと良いと思います。

ef1961
質問者

お礼

ありがとうございました。こちらの準備も大事なことが良くわかりした。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

例えばです。 その欠陥が人命に関わるものであった 場合はどうでしょう。 知っていて教えなかった、ということになれば 刑事責任を問われることだってあり得ます。 そういうことで、 それが本当に欠陥品なら、守秘義務に違反すること にはなりません。 ただ、欠陥品かどうか、瑕疵があるかどうか、 現実には微妙な場合も多々あります。 更に言えば、しかるべき方法をとればしっかり 直すことが出来る、という事実人体にも争いが生じる 場合があり得ます。 応急処置だったか、本格的な修理だったかも、 争われる可能性があります。

ef1961
質問者

お礼

ありがとうございます。良くわかりました。

関連するQ&A