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実家に住む権利とは
同居していた両親が立て続けに死去しました。 両親の意向で、実家の名義を兄にし、私(なり誰でも)が住み実家とお墓を守ることになりました。兄を含む兄弟は遠方に住んでいます。 ですが、私が実際住む根拠はあるのでしょうか。 実家の権利を私も持つ、という覚書・念書を作りますが、これである程度の証拠になるものでしょうか。よろしくお願いします
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質問者が選んだベストアンサー
実際に所有者が異なっても問題はありません。今後問題になるのは実家の修繕費などでしょう。あなたは何を望んでいるのでしょうか? 将来的に家を相続したいのでしょうか? それとも家やお墓を守るということをしたいのでしょうか? それをどうした以下によって対応は変わると思います
その他の回答 (3)
- Oct1
- ベストアンサー率25% (4/16)
権利は、、ありません。所有者じゃないから。そのように相続したんだから。 根拠はお兄さんとあなたの間の使用貸借です。 明文化して書面を作られては?その方がご心配が少ないと思います。
お礼
心配が少なくなるように対応します ありがとうございました
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
両親が亡くなり、実家の所有は誰がなったのですか? 兄弟の名前が書かれていますか? もしあなたの名前も書かれているのなら権利はあります。なければ権利はありません。 念書を作成しても無駄だす。 その様なもめごとは、専門の弁護士に相談すればと思います。
お礼
もめごとが起きた時には、専門家を活用します ありがとうございました
- chie65536(@chie65535)
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>ですが、私が実際住む根拠はあるのでしょうか。 ありません。 >実家の権利を私も持つ、という覚書・念書を作りますが、これである程度の証拠になるものでしょうか。 不動産の所有権は「登記された所有権」のみが有効です。 そのような覚書、念書は無意味です。 そのような覚書、念書があっても、権利者が土地建物を他者に転売してしまったら、新たな所有者は「貴方の所有権は登記されてない。貴方には所有権も居住権もない。貴方がやっている事は不法占拠なので、早急に退去するように」と、貴方に退去を迫ります。 実際に住む人が「住む権利」を欲しい場合は「所有者と正式な賃貸契約を結ぶ必要」があります。 正式な賃貸契約書を作って、相続した人と実際に住む人の間で契約書を交わし、土地建物の賃借権設定登記をして下さい。 そうすれば「法的に住む権利が保証される」ので、簡単には「出て行け」と言うことは出来なくなりますし、相続した権利者が土地建物を転売してしまっても「借りる権利(つまり、住む権利)」が登記されているので、新しい所有者は貴方を追い出す事はできません。
お礼
シリアスでシビアな回答をありがとうございました 勉強になりました
お礼
どうしたいか整理して、対応します ありがとうございました。