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利害関係参加申立ては意味ない?
家事調停で、「家庭内紛争を円満に解決したい」との趣旨で 相手方とされた夫に調停が申立てられましたが 理由の随所に私(妻)の態度、言動について記載されています。 その調停に私も参加したく、家事の事務室の方に伺ったところ『、「利害関係参加申立書」を提出してください、しかし、ゼロに近く認められないでしょう』といわれました。本当でしょうか?「私の言動が不快」であると書かれているのに何故私が反論できないのでしょうか?
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すでに、調停の相手方としてご自身の名が挙がっているから、「すでに利害関係者」なので改めて「利害関係参加申立書」を出しても、認めるまでもなくすでに利害関係者なのだから手続しなくてもいいよね、と却下、 という意味ではないのですか。 まあ、事務局の司法試験に通ってもいない事務員が言うだけなら、調停に参加するために立てている代理人(弁護士)に相談されれば、その理由が妥当か、理由を説明してくれるでしょう。
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- AD-ASTLA
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相手方とされた夫に調停が申立てられました と言うのがよくわからないのですが。 夫婦間の円満解決を求めているのだとしたら、夫と妻が当事者だと思いますが、相続の調停の話なのでしょうか?
補足
仰るとおりです、「相手方とされた」を削除します。 夫婦間・相続でもありません。兄弟たちが私たちの言動に不満があり、居心地が悪いと夫に調停を申立てました、その中に私に対する記載があるので「調停に参加」したいのです。 「私の言動にも不満があり居心地が悪い」と書かれているのですから、もし 私の知らないところで、調停が解決?したとしても 私はその解決策を受け入れられないと思います。
- makori
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>相手方とされた夫に調停が申し立てられました >私(妻)の態度、言動について記載されています 相手方、夫、私、の3人いるのですか? 夫が誰かから申し立てられたのですか? 相互関係がよく解りません・・
お礼
ごめんなさい、あまり深く書くと知られたら嫌なので書きませんでした。「利害関係申立書」により調停に参加できる場合があるかどうか知りたかったものですから。実際ほとんど無いと強く言われたので質問してみました。 ありがとうございました。
お礼
調停の相手方は主人のみですが、やはり弁護士に相談ということですね、ありがとうございました。