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調停申立書に慰謝料請求と交際中止の2つの内容を
明日、裁判所に行って「調停申立書」を提出してこようと思っています。 内容は妻の不倫に対する「慰謝料の請求」がメインです。 しかし、相手は何度言っても、こりることなく あの手、この手で妻と連絡を取りたがるので その調停申立書に「以後、一切連絡を取らない。」という内容も 盛り込むことは可能ですか? 「交際中止命令」となると、「調停」ではなくて、「起訴」から裁判の 手続きを取らないとだめなんでしょうか?
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奥さんの不倫相手と「慰謝料の請求」に関して「調停」を起こされる際、相手方に対して、奥さんと一切連絡を取らない。と、いう内容も盛り込みたいが、その事は可能なのか。と、いうご質問です。 調停の趣旨は「慰謝料の請求」になります。趣旨に追加して「連絡を取るな。」と、書けないのが通常です。従いまして、請求の要点に「相手方に、奥さんとは、今後一切の連絡は元より、交際を絶つ約束の取り付けを願う。」と、書かれれば良いでしょう。 ※「交際中止命令」となると、「調停」ではなくて、「起訴」から裁判の手続きを取らないとだめなんでしょうか? ↑ 裁判に持って行かれても、男女間の交際を中止するような判決は出ません。裁判の場合、男女間の問題の係争は、ほとんどの場合和解勧告になります。この和解勧告を受け入れた場合、条件の中に「今後一切の交際を絶つ」約束を入れることは可能です。しかし、判決を求めるのは無理です。 理由は、どういう人を好きになってはいけない。と、いう法律はありませんので好きになるのは独身の人であろうが既婚者を好きになっても誰も文句は言えないのです。もちろん法的にもです。 しかし、既婚者を好きになった場合、その配偶者の権利を侵害する事になるので、慰謝料の問題が発生するのです。不倫を働いて調停で負け、更に不倫を継続したので今度はいきなり裁判に訴えられて又負け、それでもこりずに不倫を働いている人を知っています。訴えた側は、訴える度に勝って慰謝料の支払いを受けています。 しかし、不倫を働いている方の人は、裁判で負けると慰謝料を払った後又、続けています。お金を払えば済む、という感覚なのでしょうね。裁判所は、不倫を働いている男女に別れなさいと言えないのです。あとは双方関係者で話し合って下さい。と、いうことです。
- fujic-1990
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結婚・離婚の調停云々の話には無縁ですが、調停の本質は「話し合い」ですので、公序良俗に反しない限り、どんなテーマでも話し合えます。 「以後、一切連絡を取らない」でくれ、という要求は、公序良俗に反するものではありません(それが公序良俗に反するとしたら、ストーカーを止めてくれとは言えないでしょう)から、それを調停の場で求めるのは問題はないと思います。 ただ、調停で行えるのは、対等な立場での「話し合い」と「合意」ですから、上から目線で一方的な「交際中止命令」となると、調停では出せません。提訴(民事では起訴という言葉をつかません)して、判決を得なければなりませんね。
お礼
fujic-1990さん、どうもありがとうございます。 そうですか・・・。やっぱり「話し合い」というところになるのですね。 相手がどう考えているのかが全く読めないのですが、 調停では、「連絡を取らないこと」を求めてみたいと思っています。
お礼
783kaitouさん、どうもありがとうございます。 なるほど、大変わかりやすい説明、嬉しいです。 何とか「交際を絶つ約束」まで行けるように 調停員の方に伝えてみたいと思っています。