- 締切済み
離婚訴訟の附帯処分(親権)の申し立てについて
離婚訴訟をします。本人訴訟をするつもりです。私は父親で、別居して2年。子ども(小5・男児)は妻が現在育てています。離婚については双方合意していますが、親権を主張したいのです。 質問は、親権をまず主張したとして(状況として8割方厳しいとは思っていますので)認められなかった場合の附帯処分として面接交渉を週1回で申し立てしようと考えています。 この場合、請求の趣旨と矛盾する(親権が妻側に認められる)ことを仮定した申し立てはできるのでしょうか? 可能だとしても、訴訟テクニックとしては最初から提示しない方がいいのでしょうか? 申し立てをせずに親権が認められない場合には、あらためて面接交渉の調停をしなければならないと思い、考えたのですが・・・。 調停には妻が出てこないため、不調で終了しました。 どなたか詳しい方おられましたら教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- iryu
- ベストアンサー率50% (1/2)
私自身が現在夫の借金、暴力により離婚裁判中(原告)の身であり双方離婚は合意の上、親権のみで争っております。 8割方親権を現段階で諦めらる事が出来るのであれば裁判は訴訟費用、時間とただ無駄に終わるだけだと想像します。そのような時間をどんなに費やしても素人が過去の判例を曲げるというの至難の業。ゼロと思うべきでしょう。又その場で面接交渉権の話は出たとしても基本的に"子供が親に会いたい"と主張の出来る権利上小5のお子様がこの別居期間2年に渡ってあなたに会いたいというアプローチがなければ厳しいかもしれませんが今後もないと思うべきかもしれません。どんなに週一回、もしくは月一回と取り決めをしても子供が会いたくないと言えばそれまでの権利なのです。これから思春期を迎える時期でもあるので子供の方から自然に「オヤジぃ…」っと言って近寄って来てくれるのを待つ方が今後長く付き合えるのかもしれませんよ。今しばらく離れていてもこの世で子供が「オヤジ」と言えるのはあなたしかいないのですから。 大人同士の離別が子供の心まで深く傷つかない方法で離婚したいものだと私自身が日々考えます。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 父親と母親の違いや、状況の違いなどあることと思います。質問の背景の説明も不足しており、私の求めていた法律的な解釈とは少し異なった回答ではありましたが、回答者さまからの意見も参考とさせていただきます。 回答者さまの最後の一文こそ、私がこの離婚訴訟で求めていくものでありますから、そのためにこれからももっと勉強していきます。 ありがとうございました。