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家事事件でその申立てには、(1)調停申立と(2)審判申立の2種があるよ
家事事件でその申立てには、(1)調停申立と(2)審判申立の2種があるようです。 たとえば、扶養義務者に値する子供が財産だけは、タップリもらって扶養義務を無視している者を相手取って申立てる場合は、(1)調停から申立てなければいけないのですか、審判申立てに直行は受付けられないのですか。 家事紛争の場合は、大抵、反目し合っていて調停呼出しを無視し応じずで不成立をニ度ほど経験しております。
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- buttonhole
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お礼
謝辞 順送りの適切なご教示に預かり恐縮に存じるほどです。根拠の法条文まで添えて頂きまして光栄です。有難うございました。