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家事事件でその申立てには、(1)調停申立と(2)審判申立の2種があるよ

家事事件でその申立てには、(1)調停申立と(2)審判申立の2種があるようです。 たとえば、扶養義務者に値する子供が財産だけは、タップリもらって扶養義務を無視している者を相手取って申立てる場合は、(1)調停から申立てなければいけないのですか、審判申立てに直行は受付けられないのですか。 家事紛争の場合は、大抵、反目し合っていて調停呼出しを無視し応じずで不成立をニ度ほど経験しております。

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  • buttonhole
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回答No.2

>1.権利者の老母を必ず記載する必要があるのですか。  記載する必要があるかどうかの問題ではなく、お母様が申立をする意思があるのかどうかの問題です。ご相談者が申立をするのであればご相談者が申立人です。  扶養義務者から他の扶養義務者に対する申し立ても可能とされていますが、一番利害関係のある扶養権利者も参加させることが望ましいので、お母様が申立人にならないのであれば、被申立人にお母様を入れた方がよいと思います。 >2.私は長男。兄弟が4人いて長男と長女が介護扶養を手がけています。残り2人が扶養義務を放棄しているから、平等に・・・ということから、2人へ扶養請求を思い立ったわけです。本来の扶養請求はそういう意味ではないのですか。  扶養の「請求」ですから、通常は、扶養権利者が扶養義務者に対して請求するものです。しかし、扶養の順序、程度、方法などは基本的には当事者の協議によるのですから、協議が調わなければ、扶養義務者が扶養権利者や他の扶養義務者に対して、調停の申立をすることはできます。 >3.申立人に、権利者(母)を記載する場合は、兄弟4人ともが扶養義務を怠って途方に暮れている権利者のときと思うのですか。間違いですか。  そのような場合が多いかもしれませんが、それに限られるわけではありません。 民法 (扶養義務者) 第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 (扶養の順位) 第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 (扶養の程度又は方法) 第八百七十九条  扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し) 第八百八十条  扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

vsh89225
質問者

お礼

謝辞 順送りの適切なご教示に預かり恐縮に存じるほどです。根拠の法条文まで添えて頂きまして光栄です。有難うございました。

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  • buttonhole
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回答No.1

 扶養請求は、乙類審判事項に該当しますが、乙類審判事項について調停前置主義は採用されていませんから(なお、甲類審判事項「例えば、後見開始の審判」は、そもそも調停手続がありません。)、いきなり審判の申立をすることはできます。(家事審判法第18条には「訴」は書かれていますが、「審判」については書かれていません。)  しかし、家庭裁判所は、乙類審判事項について「いつでも」調停に付することができ(第11条)、家事事件における調停前置主義の趣旨から、実務では、いきなり審判をするのではなく、一旦、調停に付する処理をすることが多いようです。 家事審判法 第九条  家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。 甲類 一 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七条 及び第十条 の規定による後見開始の審判及びその取消し 省略 乙類 八 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養に関する処分 省略 2  家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても、審判を行う権限を有する。 第十一条  家庭裁判所は、何時でも、職権で第九条第一項乙類に規定する審判事件を調停に付することができる。 第十七条  家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し、第九条第一項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。 第十八条  前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。 2  前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

vsh89225
質問者

お礼

全く未知の世界を紹介して頂いた心境で、解決サインでもよろしいのですが関連補足を・・・ 申立人の欄について教えてください。 裁判所のホームページの書式解説のところで「申立人:扶養権利者 扶養義務者」ーとなっています。 <そこで質問は> 1.権利者の老母を必ず記載する必要があるのですか。 2.私は長男。兄弟が4人いて長男と長女が介護扶養を手がけています。残り2人が扶養義務を放棄しているから、平等に・・・ということから、2人へ扶養請求を思い立ったわけです。本来の扶養請求はそういう意味ではないのですか。 3.申立人に、権利者(母)を記載する場合は、兄弟4人ともが扶養義務を怠って途方に暮れている権利者のときと思うのですか。間違いですか。 私に、早とちりの思い込みがあったのかナーアと。 すみません。ご教示のほどをお願いします。

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