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詐欺的商品の返金方法とは?
- 詐欺的な商品を購入した場合、消費者センターを介することで返金手続きがスムーズに行われることがあります。
- ただし、商品が詐欺的であると確定していない場合でも、被害額に関係なく返金の申し出は可能です。
- 一方、交渉次第では消費者センターを介さずに返金手続きができる場合もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
商品の内容が分からないため、一般的な考え方として記載します。 まず購入者が販売者に対し商品を返品したい、と考える場合、両者の契約内容がどうなっているか、が重要になります。商品を店頭で購入した場合は、商慣習や商品内容によって返品に対する考え方が変わってきますが、インターネット販売の場合は特定商取引法によって返品等の規約内容がサイトに必ず掲載されているはずです。まずはこちらに返品に際する規約が無いかを確認する必要があります。 次に返品に関する規約が無かったり、そもそも規約が提示されていなかったり、提示されている内容に明らかな法令違反があると思われる場合は販売者と話し合いをする必要があります。通常はこの両者の交渉によって返品可否を判断しなければなりません。 両者の協議が不調であった場合は、質問者様の書かれる通り、まず消費者センターへ連絡することが現実的と思われます。ただし、消費者センターを通して返品が行われた例は全体の1%程度と言う統計が有ります。これは通報が有った場合でも販売者に落ち度が無いような例も多数持ち込まれるためですが、消費者センターは地方行政の下部組織であり、地方自治体の権限で民間の売買契約を取り締まることは現実問題として難しく、通報者の思う通りにはならないことの方が多いと考えた方が良いです。 確実な形としては民事裁判を起こすことになります。上記の通り商品売買は契約により成立する為、民法555条及び565条での移転義務及び担保責任が果たされているかどうか、消費者契約法4条における不当契約にあたる内容が有ったか、特定商取引法における表示を消費者に対し示していたかどうか、と言った部分が争われます。この結果、販売者側に落ち度が有ったと判断された場合、全部返品または一部返品が認められることになります。金額的に60万円以下であれば少額訴訟の範囲で可能ですので、比較的現実的な解決策です。 ネット上などで「詐欺商品」などの名指しをされるものは多数ありますが、まずはご自身の手で自身の契約内容がどうであったかを調べ、販売者と話し合われることをお勧めします。その上で納得できなければ消費者センターへ経緯を相談し、その上でも解決不能であれば裁判という流れがよろしいかと思います。販売者が不誠実且つ販売者に対し不当な扱いをされていると考えられるのであれば断固とした手段を取ることも重要かと思います。
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- trytobe
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当事者どうしでは詐欺か否かの線引きができないので、 早急に第三者に入ってもらうことと、 そのために作られたのが「消費者庁」だ、ということ しか、最初の手続きや行動でとれるものは無いと思います。