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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:返金方法です急いでいます)

詐欺にあった時の返金方法や警察の対応、フリマサイトの詐欺について

このQ&Aのポイント
  • 返金方法や警察の対応について教えてください。
  • フリマサイトでの詐欺についても教えていただけますか?
  • 詐欺にあった場合の対応策も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"このような場合は詐欺になりますか"   ↑ 当初から一枚だけしか送らない意図で やったのなら詐欺ですが、そうでなければ ただの債務不履行です。 このように詐欺になるかどうかの判断は 難しい場合が多いのです。 ”警察に対応していただけますか”     ↑ 詐欺かどうか、解らないし、 被害金額も小さいので、 警察は相手にしてくれないと 思います。 ”対応など”   ↑ 内容証明郵便を出して請求し それでもらちがあかなければ 少額訴訟というのが、普通の パターンです。 少額訴訟は素人でも可能です。 良い経験になりますから、 一度やってみたらどうでしょう。

その他の回答 (6)

回答No.7

>相手方の方からフリマサイトを通さずにやり取りしようと言われたのですがその場合もでしょうか?(>_<) はい。詐欺罪にはなりません。単に、サイトの利用規約に違反しているだけだろうと思われます。 詐欺罪で立件するには「最初から騙すつもりで、サイト外取り引きを持ち掛けた」と言うのを立証しなければなりませんが、それは不可能です。 相手が「サイトに徴収される取引手数料を節約する為にサイト外取り引きをお願いしただけ」と主張したら、どうしようもありません。 なお、サイト外取り引きは、した方も受けた方も利用規約違反になると思われるので、トラブル時に一切の補償が受けられません。 今後、そのように持ち掛けられたら「利用規約違反になると思うので」と断った方が良いです。

noname#184331
noname#184331
回答No.6

補足します。 詐欺罪について 仮に、貴方は店員とします。 A 客は入店時に所持金がないことを知っていて、注文した B 客は注文後、所持金が足らないことを知った C 客は注文後、財布を紛失していることを知った D 客は店員の目を盗んで逃走した B~Dは詐欺罪になりません。この場合、A(AとDに該当していれば、D扱い)しか詐欺罪にできません。 更に、最初から騙すつもりだったことを証明しなければ、有罪になりません。 結果的に騙しても、最初から騙すつもりだったことが証明できなければ罪に問えません。 だから詐欺罪の立件が極端に低いのです… よって、本質問においては1枚送られてきている以上、最初から1枚送るつもりだったことを証明しなければ詐欺罪が成立しません。 といっても、立証責任がある貴方にそのような証明は無理ですよね。 なぜなら、相手の騙す気持ちを形の証拠が取れませんから…

回答No.5

`詐欺罪'には問えませんし、 仮に警察に届け出たところであなたのお金を取り戻してはくれようはずもありません。

回答No.3

>このような場合は詐欺になりますか?(>_<) なりません。 詐欺罪を成立させる要件に「最初から騙す意思があったのが明らかである」と言うのがあります。 例えば「騙すつもりで犯人の方から接触して来た」など。 事実上、詐欺が成立するのは「犯人から近付いてきた時だけ」です。 なので「返すつもりだ」「騙すつもりは無かった」と主張し続けられると、詐欺では立件できないのです。 「結果的に騙す形になった」では、立件どころか、逮捕さえされません。 >警察に対応していただけますか? いただけません。 刑事事件(詐欺など)にはなりませんので、民事事件として解決するしかありません。 で、法律で「警察は民事事件に介入してはいかん!絶対ダメ!」って決まっているので、警察に何を言っても「そうですか、それは大変ですね。では、お帰りはこちらです」としか言われません。 何を言おうが、絶対に追い返されます。

ripitan
質問者

お礼

詐欺にはならないのですね! 色々と知らないことばかりでしたが詳しく分かりました!! ありがとうございます

ripitan
質問者

補足

回答ありがとうございます! 相手方の方からフリマサイトを通さずにやり取りしようと言われたのですがその場合もでしょうか?(>_<)

noname#184331
noname#184331
回答No.2

>商品紹介には2枚売りと記載されていました。 控えをとって下さい。 >このような場合はどうしたらよいのでしょうか? 方法1  (4500円-返金経費)の返金を受ける。 方法2  1枚を返した(送料は貴方持ちです。)上で、(9000円-返金経費)の返金を受ける。 ※ 相手の過失で1枚が来なかったにせよ、契約を解除した側が各種経費を持つことになります。(この場合は貴方持ちとなります。) ※ 詐欺は成立しません。

ripitan
質問者

お礼

回答ありがとうございます 詐欺とはならないのですね(>_<) 分かりました! ありがとうございました

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

詐欺とは悪意をもって騙す事で成立します。 実際に1枚が送られてきていますし、返金すると約束してから間が無い事から、現状で詐欺と言うにはちょっと材料不足に思います。 そのチケットは有効期限が迫っているのですか? もし、まだ十分な余裕があるなら1週間近くは待っても良いと思います。 それで来なくても、詐欺にするには難しいと思いますけどね。 単純に民事上の債権、1枚分4500円の未払いというような事にしかならないと思います。当人に余罪がなければ・・・ その手口で何十万、何百万もやっているなら立派に詐欺罪成立です。 もちろん、余罪があるかどうかは警察でしか分からないでしょうから、そういう意味では行くのもありです。 でも、普通、意図的な詐欺なら回収は困難です。 その手のなれた犯罪者が、現金を手元において置く事はありません。出所してから使えるようにどこかに隠します。 もしくは、組織に吸い取られてるとか。(出てくれば幹部になれるんでしょう、たぶん)

ripitan
質問者

お礼

回答ありがとうございます_(..)_ 有効期限はまだ余裕があります! 分かりました。 もう少し様子を見てみます ありがとうございました!!

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