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落札した純銀製品がメッキと判明も原状回復ができないため全額返金を断られました
純銀明記の製品を落札したのですが、かなり軽くて安っぽいものだったので、中を割って見ますとメッキだとわかりました。 全額返金を求めましたところ、割ってしまって商品の原状回復は出来ないのだから、6割程度の返金でどうかと申し出がありました。 私としましては、割ってしまったことは確かですが、そもそもが詐欺行為のように思えるので、どうも釈然としない気がします。 全額返金を求めるのは筋違いでしょうか? 相手は会社です。
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お礼
民法の引用、たいへんありがたいです。 かなり自信がついてきました。ご回答ありがとうございました。