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勝手ながらまた質問させてください。

すいません~まだ分からないことがありまして・・・。 契約は、原則として申込と承諾という当事者の相対立する二つの意思表示?が合致することにより成立する。とありますが申込と承諾以外の態様によっても契約が成立することがある言われたのですが、どういうことですか??説明してくれませんか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.1

一つは交叉申込というもの 「その中古自動車を30万円で買ってください」「その中古自動車を30万円で売ってください」とお互い偶然同時期に「申込」をした場合。 わざわざ承諾は不要。 もう一つは意思の実現によるもの 申込者の意思や慣習によって承諾が不要とされる場合。 申込と同時に送ってきた商品を消費したり。 ちなみに先ほどの質問の回答間違ってます。 前半はあってますが後半は 承諾期間の一週間は申込の撤回が出来ない(民法521条1項)というのが正解です。

noname#6695
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になります。

その他の回答 (1)

  • kinta1970
  • ベストアンサー率19% (31/158)
回答No.2

諾成契約=売る~買う 要物契約=物の引渡しなどをしなければ成立しない契約

noname#6695
質問者

お礼

ありがとうございます。

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