- ベストアンサー
契約の成立について(通信販売の売買)
よろしくお願いいたします。 ネット上の通信販売で、気に入った商品があり、ネット上で申し込みました。 もちろん注文受付メールも届きました。 ところが出品会社が、先方の理由で出品をキャンセルしてきたのです。(確かにお買い得品でしたが…) 支払はクレジットカード決裁の予定でしたが、もちろん代金引き落としはしないということです。 しかし私は、すでに売買契約は成立していると思っています。 出品会社は、契約成立前にキャンセルの意思表示をしたと思っており、認識に差のあるところです。 この場合、契約はすでに成立したと考えてよいのでしょうか。 なにやら「誘引」という考え方もあるようですが、 ネット上で商品の申込を受ける行為が「申込の意思表示」で、私が注文を入れたのが「承諾の意思表示」となりますでしょうか。 真にお手数ですが、よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民法では正札を付けて商品を陳列していれば申込と解されます。民法上通販は申込か誘引かと議論になるところですが、特定商取引に関する法律では2条2項で「通信販売」を定義しており、これによると通販でのカタログ配布、表示は誘引となることが明らかです。 御質問者は、その誘引によって商品を知り、売買契約の申込をしたわけです。そして売主が受付メールを送信した時点で(到達しなくてもよい)承諾となり契約は成立します。 自動応答であっても、申込があれば承諾の意思表示をする前提でメールを送信していることが明らかであり、注文受付となっていることからも承諾と解せます。 よって売主の一方的な解除はできません。 しかし、実際には強制的に履行させることは困難でしょうし、損害がなければ賠償請求もできません。 一番の問題は、売主が契約は未成立という無知なる誤解をしていて、キャンセルは当然という態度そのものだと思います。 しかし法を持ち出さなくても、そのような売主の態度では消費者の支持を得られないし、商売人としてはなっていないと思います。そんな店に儲けさせなくてよいと気持ちを切り替えて、別の店を探してみては?
その他の回答 (4)
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
すみません。訂正します。 損害がないので、やっぱり損害賠償できません。 NO4さんと2分違いだったので、読めてませんでした。ごめんなさい。
お礼
皆様本当にありがとうございました。 ご意見をいただく中で、最終的には、このキャンセルを甘受しなくてはならないかなと思うようになりました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
訪問販売法2条2項は、通信販売は郵便その他の方法で申し込みを受けて行う商品の販売のことだと定義しています。 つまり、こちらからの注文が「申し込み」なのです。 そうしないと、注文を発信したけど到達しない場合まで、契約の成立を認めなければならないからです。それに、品切れの場合にも債務不履行責任を負わせるのは酷ですよね。(ここまでの内容は内田先生の教科書にあります) ここであきらめてもいいのですが、がんばるとしたら注文確認メールの解釈です。 本当に、単純な確認のメールであれば、NO2さんのおっしゃるように、注文があったことの単なる確認と解釈するのが自然です。 しかし、在庫はある旨が確認されたメールや、配達日時等が示されたメールならば、承諾の意思表示とすべきでしょう。 また、単に確認のメールだったとしても、在庫がないなどの正当な理由もなしに、ただもったいなくなったという理由での拒否であれば、戦うことができます。 契約準備段階の過失の理論で、損害賠償することができると考えます(裁判しないと駄目ですけど・・・)。
お礼
ご親切な回答ありがとうございます。 確かに品切れの場合で債務不履行責任とは、割に合わないですよね。 すると確認メールも、残念ながら承諾の意思表示というには難しいのかもしれませんね。 「在庫はある旨が確認されたメールや、配達日時等が示されたメールならば、承諾の意思表示とすべき」という解釈は、 また戦う気を(一度は)催させてくれたのですが(笑) ありがとうございました。
1.初めに相手が出品する行為は広告行為といえます。 つまりこの時点では契約締結意志表明とはいえません。なぜならば契約は相手が必要ですが相手が決まっていないからです。 これで契約成立するのであれば、広告を出した所に申し込んだだけでみんな契約成立になってしまいます。 2.次にご質問者が申し込んだのは契約締結意志表明と思われます。 (ただし送料など金額が申し込み後に確定する場合、あるいは出品者が確認メールを出してそれに応答した場合に契約成立などの意思表示をしている場合はその限りではありません。) 3.注文受付メールについては、2通りの解釈が成立します。 まず注文があったことの単なる確認メールであれば、契約は成立していません。 (自動受付メールなどはこれに該当するでしょう) 注文を承りましたということであれば、契約成立していると思われます。 4.3番が注文があったことの確認に過ぎないメールであれば、その後出品者からの連絡で注文承りしましたという返事があって初めて契約が成立するでしょう。
お礼
ご親切にアドバイスありがとうございます。 こちらが申し込みをしたという形になり、 そして先方からの注文受付メールについての 解釈も2通りに分かれるのですね。 私の案件はけっこう際どい解釈になるのかもしれません。 ありがとうございました。
- mendokusa
- ベストアンサー率13% (359/2726)
あなたは申し込みの意思表示をしたようですが 向こうからは受け付けた旨のメールがきただけで まだ契約は成立してないように思います。
お礼
さっそくにアドバイスくださってありがとうございました。 先方でなくこちらが申し込みをした形になるのですね。
お礼
ご親切な回答ありがとうございます。 そうなんですか、店頭売りとネット通販では、 申し込みの主体が違うのですか~。 特定商取引に関する法律2条2項参照させていただきました。 “法を持ち出さなくても” まことにそのおっしゃるとおりなのですが、 勉強のつもり半分、腹立ち半分で、 法的に考えてみたいと思ったのでした。 ありがとうございました。