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労基違反による退職での失業保険

今年の3月に入社し現在まで働いています 日祝祭日、土曜隔週休日のはずが土日出勤 代休無しの状態がここ1ヶ月ほど続き 残業もしているのですが休日手当も残業手当も払われず耐えられなくなり 今月末に退職する旨を上司に伝えたのですが、自己都合での退職届を書かされてしまいました。 タイムカードのない職場で、退社時間の記録もつけていないので残業代の請求については諦めているのですが失業保険くらいは貰いたいです。 6ヶ月未満の雇用なので通常の失業保険は受給できないと思いますが 出社日に関する証拠、給料明細等があれば届けに書いた退職理由を撤回して特定受給資格者として受給することは可能でしょうか?

みんなの回答

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.3

>>特定受給資格者として受給することは可能でしょうか? 特定受給資格者として受給するには、離職日前の1年間に、通産して6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。 この条件を満たしていたら、受給可能ですね。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

6ヶ月未満の場合は雇用保険の受給資格者にはなれませんよ。 そもそも6ヶ月以上の勤務で雇用保険を受給できる規定が「会社都合での退職」です。 自己都合を含めた通常の雇用保険受給資格は1年以上の勤務です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 退職理由の異議申し立てそのものは、離職票を持ってハローワークで行うことができます。

回答No.1

まずすべきことがあるのでは? 労働基準監督署に相談したらどうでしょうか?

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