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出産退職に伴う給付・扶養・失業保険について。
出産退職に伴う給付・扶養について、わたしの見解が合っているか、 また他にアドバイス有りましたらご教授お願いします。 派遣社員で現在、妊娠12週(3ヶ月)です。 派遣会社入社当時より現在までの3年7ヶ月、【はけんけんぽ】へ加入しています。 わたしは派遣ですし、現在の派遣先では女性正社員さんでさえ「肩叩き」に 合ってしまうような職場ですので、 暗黙で退職せざるを得ないのですが経済的事情もあり、 法律で定められた出産予定日の42日前まで働くつもりです。 わたしの場合、出産予定日が【11月25日(火)】ですが、 退職のタイミングとしては退職日は【10月15日(水)】以降にすれば 出産手当金を受給できるという見解で宜しいでしょうか。 自分としては、【給料の締め日の10月20日か10月17日】までは 出勤し、出勤しない日は欠勤か有給休暇で埋め退職日を【10月31日(金)】で希望しておりますが、 その予定で行けば、受給は出来ると思っていて宜しいでしょうか。 そこまで在籍可能か分かりませんが、退職日によっては受給対象者だという事が分かったので、 出来ればその日付をおさえた上で、会社に交渉したいと思います。 まずは出産手当金についてご教授下さい。 また、退職にあたり心配なのが扶養の事です。 健康保険は、出産手当金受給中は扶養に入れないと思いますので、 出産手当金が振り込まれるまでは【はけんけんぽ】で【任意継続】します。 その後の任意継続は、資格喪失して主人の扶養に入れると思うのですが、 主人の厚生年金の第3号被保険者になる為の決まりや手続き方法などが、 さっぱりわかりません。 第3号被保険者になるのも、健康保険と同じく出産手当金受給中はなれないのでしょうか? 確か失業保険待期中と受給中は、第3号被保険者にはなれないのでしたよね? 失業保険は【受給延長の手続き】をするつもりです。 乱文で申し訳ありませんが、お知恵のある方ご教授お願い致します。
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- jfk26
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>10/15(または10/17か10/20)までは出勤しても、 退職日までは素直に(?)欠勤で休んでしまえば良いのですよね。 ですから10月15日から産休を取るんです、つまり15日以降は出勤はしないのです。 いやしてはいけないのです、前回も回答したように出産手当金はいわば休業補償のようなものです。 ですから休むからもらえるのであって、出勤したらもらえませんよ。
- jfk26
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>また、出勤しない日は欠勤か有給休暇で埋めればOKですか? どうも意味不明ですね。 10月15日から産休を取ればいいのであって、産休なら当然出勤しないし、出勤しない日は産休です。 なぜそこに有給休暇が出てきて、それにこだわるのか? 出産手当金はいわば休業補償のようなものです。 有給休暇と言う形で給与が出ればその日の日額が減額されるし、日額を超えればその日はゼロになります。 つまりどっちにしろ質問者の方には大差が無いわけです。 でも会社は違うでしょうね、妊娠したから辞めろなんていう会社は有給休暇で金を払うぐらいならすぐに辞めてくれと言うことになるのではないですか。 交渉と言うのは枝葉末節では相手に飴玉をしゃぶらせて、肝心の部分は認めさせるということが重要です。 結果として大差の無い有給休暇にこだわって、出産手当という大魚を逸することになったら、それこそ後悔するのではないですか。
- walkingdic
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>手続きは期間経過後すぐで構いませんか? 扶養に入れる日から5日以内です。なのですぐに手続きください。遅れると認定も遅れます。 >さかのぼって扶養になる、と聞いた事がありますがそれですか? 年金は遡及できますけど、健康保険は簡単に遡及できません。 ちなみに健康保険の扶養はほかの方が書いているように、入れるか入れないかなどの基準は健康保険により異なることがあるので確認が必要ですよ。
- jfk26
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>退職のタイミングとしては退職日は【10月15日(水)】以降にすれば 出産手当金を受給できるという見解で宜しいでしょうか。 極端に言えばそうなります。 >自分としては、【給料の締め日の10月20日か10月17日】までは 出勤し、出勤しない日は欠勤か有給休暇で埋め退職日を【10月31日(金)】で希望しておりますが、 その予定で行けば、受給は出来ると思っていて宜しいでしょうか。 いえそうではなく産休を取るのです。 >15日以降はそこまで在籍可能か分かりませんが、退職日によっては受給対象者だという事が分かったので、 出来ればその日付をおさえた上で、会社に交渉したいと思います。 妊娠を理由に退職を迫るのは違法です、しかし自分としては素直に退職するつもりでそれについて争おうとは思わない。 ただ素直に退職する代わりに出産手当の出るまでの短い期間だけは在職させて欲しいと交渉するのです。 >また、退職にあたり心配なのが扶養の事です。 健康保険は、出産手当金受給中は扶養に入れないと思いますので、 出産手当金が振り込まれるまでは【はけんけんぽ】で【任意継続】します。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付や出産手当については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 ですから一般的には1ですが2以下の場合もありますので、夫の健保に確認してください。 任意継続する場合は産後56日までが対象で、その翌日から扶養になることができます。 また任意継続は多くの健保では扶養になるという理由で脱退は出来ません、保険料を払わないという強制脱退しか出来ません、ですから前納してしまうと返却はされないので気を付けてください。 毎月10日が納入期限なのでその日までに未納なら、すぐに翌日健保に行けば資格喪失証明がもらえます。 >第3号被保険者になるのも、健康保険と同じく出産手当金受給中はなれないのでしょうか? 確か失業保険待期中と受給中は、第3号被保険者にはなれないのでしたよね? 国民年金の第3号被保険者の場合は条件が 日額が3611円以下ならなれる、3612円以上だと不可 です。 ですから一般には健康保険の扶養になれば第3号被保険者にもなれるのですが、一部の健保では上記のように独自に規定を決めることが出来るので、異なることもあります。 それを超える金額なら、当然国民年金の第1号被保険者になり保険料を払わねばなりません。 >失業保険は【受給延長の手続き】をするつもりです。 それはわすれずに手続きしましょう。 >源泉徴収票 退職するときは源泉徴収票を必ずもらいましょう。 年の途中で退職するので、来年確定申告をすることになります。 その土壇場になって会社に請求してもなかなか出してくれない会社が多いものです、ですから早めに請求したほうがよいです。 最後に任意継続の保険料とその間の国民年金の保険料は控除の対象になりますので、確定申告のときに忘れずに書いてください。
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>いえそうではなく産休を取るのです。 …では【給料の締め日の10月20日か10月17日】から【産休を取り(産休を取ると派遣元と派遣先に伝え)】、退職日を【10月31日(金)】とすれば良い、と言う事でしょうか。 また、出勤しない日は欠勤か有給休暇で埋めればOKですか? 産前42日前以降に退職すればもらえる、という訳ではないのですか…?
- walkingdic
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>…予定日11月25日の産前42日は10月15日で合っていますか? 産前42日は出産日を含むはずなのでそうなるでしょう。 >例えば10月31日付で退職となっていても、産前42日前の日付から出勤はしてはいけない、ということでしょうか。 42日前から出勤してはいけないということはありませんけど、最低限退職日は産休(欠勤)が必要です。(有給休暇でもOKのところもあります) ただいずれにしても産前休暇中に出勤や有給を取得してその日の給与を満額もらった日は出産手当金はありませんよ。 >では、出産手当金の振込みが完了するまでは【任意継続+国民年金】という かたちでしょうか。 振り込み完了ではありません。産前産後の受給期間について受け取るわけですから、その期間ということです。
お礼
>振り込み完了ではありません。産前産後の受給期間について受け取るわけですから、その期間ということです。 …勘違いしておりました。 その期間、ということは産後56日経過後に主人の扶養になれるのですね。 手続きは期間経過後すぐで構いませんか? さかのぼって扶養になる、と聞いた事がありますがそれですか? 勉強不足ですみません。。。
- walkingdic
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>わたしの場合、出産予定日が【11月25日(火)】ですが、 >退職のタイミングとしては退職日は【10月15日(水)】以降にすれば >出産手当金を受給できるという見解で宜しいでしょうか。 同時に出勤ではなく産休または年休に入っていて受給日に該当していることが必要です。(出勤して給与をもらう日は該当日にならないので不可) >その予定で行けば、受給は出来ると思っていて宜しいでしょうか。 そうですね。 >その後の任意継続は、資格喪失して主人の扶養に入れると思うのですが、 保険料不払いにて脱退します。 >主人の厚生年金の第3号被保険者になる為の決まりや手続き方法などが、 >さっぱりわかりません。 夫の会社経由で手続きします。 >第3号被保険者になるのも、健康保険と同じく出産手当金受給中はなれないのでしょうか? 日額で3612円以上ならなれません。 >確か失業保険待期中と受給中は、第3号被保険者にはなれないのでしたよね? 待機中はOKです。受給中は不可です。 わかりやすく言うと出産手当金、失業給付共に給与の代わりに受け取るものですから、給与とみなされます。日給で3612円、月給で108334円以上だと被扶養者になれないので、同じ基準が適用されます。
お礼
早速のご回答、感謝致します。 >同時に出勤ではなく産休または年休に入っていて受給日に該当していることが必要です。(出勤して給与をもらう日は該当日にならないので不可) …予定日11月25日の産前42日は10月15日で合っていますか? だとすると、例えば10月31日付で退職となっていても、産前42日前の日付から出勤はしてはいけない、ということでしょうか。 >わかりやすく言うと出産手当金、失業給付共に給与の代わりに受け取るものですから、給与とみなされます。日給で3612円、月給で108334円以上だと被扶養者になれないので、同じ基準が適用されます。 …健康保険も年金も、同じ適用なのですね。 では、出産手当金の振込みが完了するまでは【任意継続+国民年金】という かたちでしょうか。
お礼
>なぜそこに有給休暇が出てきて、それにこだわるのか? 質問の意図を間違えていたようです…。 10/15(または10/17か10/20)までは出勤しても、 退職日までは素直に(?)欠勤で休んでしまえば良いのですよね。 勘違いしてしまい、すみません。