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危険物製造所等の代表者の氏名変更

危険物取扱者試験を受けてきて、わからない問題がありました。 「製造所等の所有者等の氏名又は住所および法人にあっては代表者の氏名を変更する場合は、市町村長 の許可が必要である。」 危険物の品名,数量又は指定数量の倍数を変更する時などは届出が必要ですが、この場合は、やはり、許可が必要になるのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>製造所等の所有者等の氏名又は住所および法人にあっては代表者の氏名を変更する場合は、市町村長の許可が必要である。 必要なのは「届出」であって、許可ではありません。

tahhzan
質問者

お礼

やはり、届け出ですか。そうですか。ありがとうございました。参考になりました。

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