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消防法 危険物について教えて下さい。
消防法 危険物に関する法令について教えて下さい。 品名、数量、指定数量の倍数の変更の届出において、 「製造所等において貯蔵し、または取扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする者は変更しようとする日の10日前までに市町村長等にその旨を届出なければならない」とあります。 品名が変わる場合とあります。物品名が変わる場合は、届出なくても良いのでしょうか? 例えば、同じ品名の、第1石油類の、同じ非水溶性の場合です。 今まで、「ガソリン」を入れていたタンクに、「トルエン」を入れる変更です。 この場合、タンク内は、完全に適切な処置後とします。 平たく考えて、何も届出しないのは駄目だろうと思いますが、 届出や申請などの文言を見つけられません。 知っている方がいらっしゃれば教えて下さい。 宜しくお願い致します。 どこかに、載っている。私が見つけられないだけ。だと思うのですが。
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- phj
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回答No.1
多分この辺は条例での対応になっているのだと思います。 法令の文面だけ見れば、物品名の変更は明らかに届出の対象にはなりません。 ただ、ガソリンからトルエンに変更する際には単純に入れかえるのではなく、きちんと処置する必要があることや、危険物標識の物品名を書き換える必要があることを考えると(同時に予防措置としてそれを消防が把握しておく為の法律だと言う事を考えると)、まったく消防に報告をせずに「はい変えました」というわけには行かないではないかと思います。 ということで、管轄の消防にお聞きになるのが一番早いでしょう。また同じ会社の別の地域の事業所で同様のことを行いたい場合も、その地域の消防と打合せするのが一番良いと思います。
お礼
丁寧な回答を有難う御座います。 そのようにしたいと思います。