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宅建業免許代表者の変更について

法人の宅建業免許について、この度代表者を変更する事になったのですが 新代表者を行政に申請した後に新代表者の身上調査がありますと聞きました。 大丈夫だとは思うのですが、新代表者で許可が出なかった場合は 免許が取り消されてしまうのでしょうか?従業員もいますので 急に業務が出来なくなると困ります。事前に確実な確認する方法はありませんか?

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  • Tomo0416
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回答No.1

法人の場合、代表者だけでなく役員に変更があった場合は、変更の届け出が必要です。 役員に(1)成年被後見人または被保佐人、(2)破産者で復権を得ない者、(3)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、が就任したときは、免許が取り消されます。 (1)はまずないでしょうから、(2)(3)に該当しないかチェックしておけば大丈夫です。 (3)については禁錮以上ですから、罰金刑を受けていても関係ありません。執行猶予付きの禁錮・懲役刑を受けていた場合は、時期の確認が必要です。

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