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【危険物乙四】の問題で、「同類、同品名、同指定数量

【危険物乙四】の問題で、「同類、同品名、同指定数量の危険物の変更は届け出は不要である」と書かれていて、同類、同品名、同指定数量のジエチルエーテルから二硫化炭素に変更する場合は届け出は不要。と書かれていて、ジエチルエーテルと二硫化炭素は同品名なのですか?

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回答No.2

https://www.city.chita.lg.jp/docs/2013121700528/files/280304siteisuuryou.pdf の「品名 特殊引火物」の「主な物品」の項に、ジエチルエーテルと二硫化炭素が並べて書いてありますね。 ここに並べて書いてある物品は「同類、同品名、同指定数量の危険物」になります。 なので「ガソリンとベンゼン」も同様です。 「アセトンとピリジン」も同様です。 ですが「ベンゼンとアセトン」は指定数量が違うので、届け出が要ります。

redminote10pro
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  • hiro_1116
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回答No.1

消防法危険物での「品名」は、いずれも「特殊引火物」ですね。