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相続、分割
宜しく回答お願い致します。 相続人は五人です、五分の一ずつの相続になりますが現金のほかに畑、山林が有ります。跡を継ぐ者が居ませんので山林を五分の一に割り振りたいと思います、(理由は今山林を売る事が出来ないので)測量などに可也のお金がかかるとは思いますが、その費用を遺産の総額から出す事(五人に測量の承諾を取る事にはなりますが費用を相続総額の中から出すことは法律的に認められますか?)。相続が完了しないとお金を動かすことが出来ないので取りあえず誰かがその費用を立て替えて後日清算する。 宜しくお教えください。
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- hata79
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回答No.2
山林など不動産を相続した場合には、相続手続きのなかで「名義変更登記」が必要です。 名義変更のために必要な書類の作成代金や登録免許税などです。 これらは「相続財産に関する費用」に該当しますので、相続財産から控除される債務控除とはなりません。 ご質問に端的に回答しますと「法律的には認められない」です。 なお不動産を相続するに当たり支出した登記費用は不動産の取得費用となります。 (相続財産に関する費用) 13-2 民法第885条((相続財産に関する費用))の規定により相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用は、法第13条第1項第1号に掲げる債務とはならないのであるから留意する。(平17課資2-4改正)
- tmyhmy
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回答No.1
承諾を得るのではなく、相続人5人で分筆登記申請することになります。 よって、費用は五人で負担です。 一人が立て替えるのは問題ないと思います。※覚書でいい。 それより、面積が大きければ測量代が相当かかりますよ。 山林は価値がないので、五人の持分登記をお勧めします。
質問者
お礼
早速の回答を頂き有難うございました。皆と再度話し合いたいと思います。
お礼
回答有難うございます。回答して頂いた内容を頭に入れて皆で相談しようと思います。